年金保険の切り替えが不要なケースとは?
年金保険の切り替えが不要となる場合もあります。
これは雇用形態や保険制度により、そのまま同じ年金制度を続けることが可能な場合があるからです。
退職後に直ちに新たな就職先が見つかり、厚生年金制度が続くパターンなどが該当します。
下記で年金保険の切り替えが不要な具体的なケースを説明するので、自身の状況に応じた最善の手段を見つけましょう。
退職して厚生年金に加入している配偶者の扶養に入るケース
退職後に厚生年金に加入している配偶者の扶養に入る場合、年金の切り替えは不要です。
例えば、会社を辞めて家庭に入ることになり、配偶者が厚生年金制度に加入している会社に勤めていれば、国民年金に切り替える必要はありません。
配偶者の扶養家族として、厚生年金制度の範囲内に留まることができます。
ただし、年収が一定額以下であることなど、扶養の条件を満たすことが必須です。
配偶者が厚生年金に加入していれば、自身が年金制度を切り替える必要はなく、手続きを簡素化できます。
なお、この手続きは配偶者の勤務先を通じて行うため、扶養されることになった日から14日以内に、「第3号被保険者関係届」を、健康保険の被扶養者の届け出に必要書類を添えて配偶者の勤務している会社に提出してください。
退職日の翌日に次の勤務先に入社するケース
退職日の翌日に次の勤務先に入社する場合、年金の切り替えは必要ありません。
会社Aを4月30日に退職し、5月1日に会社Bに入社すると、国民年金に切り替えて再度厚生年金に戻るといった手間は不要です。
そのまま厚生年金制度を続けることで、余計な手続きを避け、スムーズな移行が実現可能です。
国民年金保険料の支払額を知る
国民年金保険料の支払いは毎月行われ、金額も大きいため、ライフプランを考える上で国民年金保険料の支払額を知ることは大切です。
ここからは、国民年金の月々の支払額や切り替わるタイミング、支払いの免除などについて詳しく説明していきます。
月々の支払額
2026年度(令和8年度)の国民年金保険料は、1カ月あたり17,920円です。
国民年金の保険料は、毎年度見直しが行われます。
最新の金額を考慮した上で、退職後の生活設計を立てることが重要です。

