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4月15日は「遺言の日」意外と知らない書き方、「財産の分配」より「家族の争いを防ぐ」を心がけて

4月15日は「遺言の日」意外と知らない書き方、「財産の分配」より「家族の争いを防ぐ」を心がけて

●「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違い

──法的に有効な「遺言」を作成するにあたり、注意すべきことは

遺言には、大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。

自筆証書遺言は費用がかからず手軽に作成できる反面、全文を自筆で書くなどの厳格な方式が求められており、形式や内容に誤りがあると無効となるおそれがあります。

また、自宅で保管している場合には、死後に発見されない、紛失する、あるいは偽造・改ざんされるといったリスクもあります。

なお、現在はこれらのリスクを軽減するために、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用することもできます。

一方、公正証書遺言は公証人が関与して作成するため、法的な有効性が高く、紛失や偽造の心配もほぼありません。費用はかかりますが、確実に遺志を実現したい場合にはこちらをお勧めします。

●「山田太郎に全財産を遺す」遺留分トラブルも

自筆証書遺言、公正証書遺言、共通して特に注意していただきたいのは、遺留分の問題です。

配偶者や子など一定の相続人には、法律上最低限保障された取り分(遺留分)があります。

特定の人に全財産を遺すといった内容の遺言は、後から遺留分をめぐるトラブルに発展することがあるため、専門家への相談をお勧めします。

遺言は一度書いたら終わりではなく、状況の変化に応じて書き直すこともできます。「完璧な遺言を書かなければ」と気負わず、まず書いてみる。その一歩が、大切な家族を守ることにつながります。

【取材協力弁護士】
伊藤 勝彦(いとう・かつひこ)弁護士
1973年静岡県生まれ。1997年東京大学法学部卒業、同年司法試験合格。2000年弁護士登録(大阪弁護士会所属)。2003年みお綜合法律事務所のパートナー弁護士(共同経営者)。弁護士活動の初期から「終活」関連分野に注力。遺産分割や遺留分侵害額請求に関する調停・訴訟に多数取り組む。著書に『モメない相続でお金も心もすっきり!親子終活』(あさ出版)など。
事務所名:弁護士法人みお綜合法律事務所
事務所URL:https://www.miolaw.jp/

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