大学の卒業証書を偽造したなどとして有印私文書偽造などの罪で起訴された静岡県伊東市の田久保眞紀・前市長の弁護側が、静岡地裁に対して公判前整理手続を請求したことが4月14日に報じられました。
田久保氏側の狙いはどこにあるのか、この手続きの意味とともに解説します。
●公判前整理手続とは何か
公判前整理手続とは、起訴後の第1回公判の前に、裁判所・検察官・弁護人が事件の争点と証拠を事前に整理する手続きです(刑事訴訟法316条の2第1項)。
裁判員裁判の対象事件には必ず行われますが、それ以外の事件では、当事者の請求などを受けて裁判所が実施するかを判断します。
公判前整理手続の大まかな流れは以下のようなものです。
1)検察官が「こういう事実を、こういう証拠で証明する」という主張を明示し、その証拠を弁護人に開示する
2)弁護人は、検察官が公判で使う証拠が信用できるかどうかを判断するための証拠(「類型証拠」)の開示を請求できる
3)弁護側も自分の主張を明示し、弁護側が出す証拠を検察官に見せる
4)弁護人は、自分の主張に関連する、検察官が持っている証拠(「主張関連証拠」)についても、さらに開示を請求できる
このように双方の主張と証拠を事前に整理してから公判を行うため、複雑な事件でも迅速かつ充実した審理が期待されます。
●弁護側の狙いは「検察の手の内を見ること」
公判前整理手続に付されると、検察官は「この証拠でこの事実を、こうやって証明する」という書面(証明予定事実記載書)を提出する義務を負います。
また、通常の裁判手続きと異なり、弁護人が請求すれば、検察官の手持ちの証拠の一部について開示が義務化されます。
通常の裁判では、検察官が公判に提出する証拠以外の証拠を弁護人に見せるかどうかは任意です。しかし公判前整理手続に付されると、一定の要件を満たす手持ち証拠について、開示を法律上の権利として請求できるようになります。
さらに、弁護人が請求すれば、検察官は自分が保管している証拠の一覧表を交付しなければなりません。
一覧表に載るのは証拠の標目(タイトル)や作成日程度の最低限の情報ですが、「検察官がどんな種類の証拠をどれだけ持っているか」を把握する手がかりになります。
実務上は、この一覧表も弁護側からすると不十分だという批判はあるのですが、そもそも公判前整理手続に付されない事件ではこの一覧表を受け取ることもできません。
ただし、検察官の手持ち証拠がすべて開示されるわけではありません。あくまで法律が定めた要件を満たす範囲に限られます。
このように、検察官の主張の全貌を事前に見ることができて、また検察官の手持ち証拠の一部を開示させることができるのは、弁護側にとってメリットになります。
検察官は、裁判には有罪を認定するために有利な証拠しか出してきません。しかし、それは捜査の過程で検察側に集められた証拠の一部に過ぎません。弁護側に有利な証拠も持っている可能性があるわけです。その開示を請求できるのは、特に大きなメリットといえます。
報道によると、本件では、田久保被告側は卒業証書の偽造を否認しており、問題の文書は弁護士事務所に保管されているようで、捜索差押えも拒絶しています。
田久保氏は、「私文書偽造」と「行使」についても起訴されています。
検察官が「文書」の現物を入手できていない可能性がある中、現物なしにどんな証拠で「偽造」を立証しようとしているのか。
その全貌を事前に把握でき、かつ田久保氏側に有利な証拠を検察側が持っていれば、それを開示させることができることから、田久保氏側は公判前整理手続に付するメリットがあると考えたものと思われます。

