●報告書77〜80ページの黒塗り
問題となるのは、報告書の77ページから80ページにかけての部分だ。
公表版では、「第6」という見出しの一部のみ確認できるが、それ以降の記載はすべて黒塗りとなっている。
一方、入手した文書では、この部分の見出しは「第6 本件重大事態に係る報道の誤り」と記されていた。
●マスキングの理由、市教委「遺族の意向や個人情報保護法など」
公表版と入手文書を比較すると、該当部分の行数や構成が一致しており、同一箇所であるように見える。
この文書が、市教委に最終的に提出された報告書と同一のものかどうかについて、旭川市教委は「お答えできません」としている。
マスキングの理由についても取材で尋ねたところ、旭川市教委は「ご遺族の意向や個人情報保護法などに基づいて判断した」と説明した。
ただし、入手した文書の当該部分は確認した限り、個人情報保護法や旭川市の情報公開条例に直ちに抵触すると認められるような記載は見当たらなかった。再調査委員会がまとめた公表版の報告書で認定された事実も一部含まれている。
また、「遺族の意向」の具体的な内容は明らかではないが、当該部分には、故人の尊厳を傷つけたり、関係者のプライバシーを著しく侵害する内容が含まれているとも読み取れなかった。
こうした点を踏まえて、弁護士ドットコムニュースは、事実関係の整理に資すると判断し、「報道の誤り」に関する部分に限って、その一部を紹介する。


