刑務所で被告人との接見内容を録音したICレコーダーを職員に検査されたのは、秘密接見交通権の侵害にあたるなどとして、岡山市の弁護士が国に損害賠償を求めた訴訟の判決が4月15日、岡山地裁であった。
森實有紀裁判長は、録音の事後検査は刑事訴訟法違反と認定。一方で、通達に従って対応した刑務所職員の行為については国家賠償法上の違法性はないと判断し、原告の請求を棄却した。(弁護士ドットコムニュース・一宮俊介)
●接見後、録音を2倍速で再生させられた
原告の小野智映子弁護士は2022年3月、ある刑事事件の国選弁護人に選任された。
小野弁護士は2023年7月18日、岡山刑務所に勾留されていた被告人と接見した際、持参したICレコーダーで接見内容を録音したいと刑務所の職員に申し入れた。
刑務所側は、機器の事前検査に加えて、接見後に録音を再生して内容を確認し、未決拘禁の目的に反する部分があれば消去することを条件として録音を認めた。
接見後、小野弁護士は職員の指示に従い、弁護人面会待合室で録音したデータを2倍速で再生し、内容のチェックを受けた。
こうした刑務所側の対応について、小野弁護士は、事前申告や事後検査によって、弁護人の秘密接見交通権や弁護活動の自由を侵害され、精神的苦痛を受けたとして、国に慰謝料など計100万円の損害賠償を求めて提訴した。
●争点「録音の事前申告・事後検査」の適法性
主な争点は、 ・録音の事前申告や事後検査が刑事訴訟法39条1項に違反するか ・刑務所の職員の行為が国家賠償法上、違法といえるか だった。
小野弁護士は、ICレコーダーによる録音は接見内容そのものであり、いかなる検査も入れる余地がないことを憲法が保障していると主張。
一方、国側は、録音には罪証隠滅などを目的とした不適切な情報が紛れ込むおそれがあり、メモなどの別の方法もあるため、秘密接見交通権の保障は及ばないと反論した。

