●「引用ならOK」はかなりハードルが高い
──「引用であれば問題ない」という意見もありますが、実際はどうでしょうか。
著作権法には、例外として「引用」があります。要件を満たせば、出版社の許可なしでSNSに投稿することもできます。
ただし、アイドルの写真集の場合、この「引用」が成立するケースはほぼありません。
著作権法上の「引用」が認められるのは、「報道」「批評」「研究」といった目的で「正当な範囲」に限られる場合です。
ここでよくある誤解が「感想=批評」ではないという点です。「かわいい」「最高」といったコメントは、あくまで感想で、批評とは、内容を分析し、意味づけをおこなうようなものです。
さらに引用には「主従関係」が求められます。つまり、自分の文章が主で、引用部分はあくまで従である必要があります。
たとえば、写真家が撮影技術を分析するようなケースなら「批評」として成立する可能性はありますが、一般的なSNS投稿でこの条件を満たすのはかなり難しいでしょう。
そのほかにも、引用には細かい要件があり、現実的には、アイドル写真集の画像をSNS投稿して引用と認められるケースはほとんどないと考えられます。
【取材協力弁護士】
河西 邦剛(かさい・くにたか)弁護士
「レイ法律事務所」、芸能・エンターテイメント分野の統括パートナー。多数の芸能トラブル案件を扱うとともに著作権、商標権等の知的財産分野に詳しい。日本エンターテイナーライツ協会(ERA)共同代表理事。「清く楽しく美しい推し活〜推しから愛される術(東京法令出版)」著者。
事務所名:レイ法律事務所
事務所URL:https://rei-law.com/

