●落ち度はあったのか──裁判所の判断
判決は、拘禁刑10カ月(求刑同じ)、執行猶予3年(保護観察付き)。
連絡回数の多さについて、「同種事案の中でも非常に多く、執拗極まりない」と厳しく評価した。弁護側の「被害者にも落ち度がある」との主張については、交際解消の経緯から「そこまでの評価はできない」と退けた。
一方で、突如の環境変化による孤独や、うつ病の影響は被告人に有利な事情として考慮された。
ただし、精神的な特性を踏まえたうえで適切に支援・監督する人物が周囲にいないことから、「再犯防止のための保護観察が必要」と結論づけた。

