北海道旭川市の旭山動物園の男性職員(30代)が遺体を損壊したとして、警察が逮捕状を請求したことが報じられました。
NHKなどの報道によると、男性は妻の遺体を遺棄したとして警察から任意の事情聴取を受けていたとされていますが、4月30日になって、焼却炉の中から「人の体の一部のようなもの」が見つかり、警察が逮捕状を請求したと報じられています。
男性は妻の殺害をほのめかす供述もしているようですが、殺人罪で有罪になることはあるのでしょうか。簡単に解説します。
●殺人罪の立証のポイントは?
殺人罪(刑法199条)で有罪にするには、以下のようなことを証明しなければなりません。
・被告人が、人が死亡するほど危険な行為をしたこと(実行行為)
・被害者が死亡したこと(結果)
・被告人の実行行為によって死亡したといえること(因果関係)
・殺人の故意(殺意)があったこと
遺体がないと、まず「被害者が本当に死亡したのか」という結果の立証が難しくなります。 一部でも遺体が見つかり、被害者のものと確認できれば「結果」が立証できます。
他方で、見つかった部位によっては、死因の特定は未だ難しい可能性があります。
死因が分からないと、本当に被告人の行為が人が死ぬほど危険なものだったのか(実行行為)、その行為から被害者が死亡したといえるのか(因果関係)、被告人に殺意があったのか、といった点の立証は難しいといえます。
●自白だけでは有罪にできない
今回のケースでは、職員が殺害をほのめかす供述をしているという報道もありました。 「被告人が殺害を認めているなら、それだけで問題なく殺人罪なのでは?」と思われるかもしれません。
しかし、刑事事件では、自白だけを根拠として有罪とすることはできません。
憲法38条3項は「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」と定めており、刑事訴訟法319条2項も同じ内容を定めています。
つまり、男性が詳細を供述していても、それを裏付ける「補強証拠」と呼ばれる客観的な証拠が別に必要になります。
全ての事実について客観的証拠が要求されるわけではありませんが、ある程度の裏付けは不可欠です。
このような裏付けの中で、もっとも有力なものが遺体です。
もちろん、遺体そのもの以外にも、男性が供述している場所から血痕などが見つかっているとか、焼却炉まで何かを運んでいる映像が防犯カメラなどに映っているなどの事情がないかなども捜査されます。

