●まずは指定された方法に従って解約を試みる
──指定された「電話受付」というルールを無視して、内容証明郵便などで一方的に契約を解除することは可能なのでしょうか。
消費者としては、まず事業者の指定する解約方法に従って手続きを試みることが必要です。
そのうえで、それが事業者側の事情によってうまくいかない場合、たとえば曜日や時間帯を変えて何度か電話をかけてもまったくつながらないような場合には、電話での解約を試みたものの実現できなかった旨を伝えたうえで、内容証明郵便などの方法で解約の意思を通知することも認められると考えます。
なお、この場合には、事業者の指定する方法で解約を試みたことの証拠、たとえば通話履歴のスクリーンショットなどを残しておくようにしましょう。
【取材協力弁護士】
上田 孝治(うえだ・こうじ)弁護士
消費者問題、金融商品取引被害、インターネット関連法務、事業主の立場に立った労働紛争の予防・解決、遺言・相続問題、不動産・マンション管理法務に特に力を入れており、全国で、消費者問題、中小企業法務などの講演、セミナー等を多数行っている。
事務所名:神戸さきがけ法律事務所
事務所URL:https://www.kobe-sakigake.net/

