「もう何カ月も、夫婦の営みはないはずなのに……妻が妊娠していた?」
妻が医療機関を受診していた記録は不貞の決定打になるのだろうか。弁護士ドットコムに、思いがけない「証拠」を見つけてしまった男性からの相談が寄せられた。
相談者の男性によると、夫婦関係はすでに冷え切っており、ここ半年以上、性交渉は一度もなかったという。
ところが先日、妻が医療機関を受診した際の「控え」を偶然発見。そこには、妻が「妊娠」を理由に受診したことがわかる記載が残されていたそうだ。
身に覚えがまったくない以上、妻が他の男性と関係を持ったことは明らかだと考えている。この受診記録は不貞行為の決定的な証拠になりえるのだろうか。
男女のトラブルにくわしい草木良文弁護士に聞いた。
●それだけで不貞行為の決定的証拠にはならない
──妻との離婚などを考え、裁判になった場合、妊娠を理由とした医療機関への受診記録は「証拠」となるのでしょうか。
不貞行為とは「配偶者以外の者と自由な意思に基づく性的関係を結ぶこと」と定義されています。
妊娠を理由とする産婦人科の受診記録は、事実として「妊娠している可能性」や「妊娠に関する医療行為を受けたこと」を示す資料にはなります。
しかし、それ自体が直ちに不貞行為の存在を直接証明する決定的証拠になるとは限りません。
●性交渉が長期間なかったことが裏付けられると
もっとも、ご相談のように、長期間にわたり夫婦間で性交渉がなかったという事情が客観的に裏付けられる場合には、妊娠の事実自体が不貞を強く推認させる間接事実となり得ます。
その意味で、受診記録は他の事情と組み合わせることで重要な証拠の一部として機能する可能性はあります。

