●妊娠させた相手が特定できない場合は
──相手が誰かわからなければ、証拠としては弱いでしょうか
相手方男性の特定ができていない場合でも、妻の不貞の立証が不可能になるわけではありません。
男性を特定できていれば慰謝料を相手方男性と妻の双方に請求できます。
ただし、男性を特定できていないと慰謝料請求は妻にしかできないという限界が生じます。
●受診記録のほかに必要な証拠
妻の不貞を証明するためには、受診記録のほかに、たとえば、メールやSNSのやり取り、ホテルの出入りの記録、位置情報、写真・動画など、不貞関係を具体的に推認させる証拠を収集することが重要です。
受診記録のみで結論を出すのではなく、時系列や生活状況を含めた総合的な証拠構成を意識することが、訴訟を見据えた対応としては不可欠といえるでしょう。
【取材協力弁護士】
草木 良文(くさき・よしふみ)弁護士
東京弁護士会所属。不動産・飲食・イベント会社などを中心としたトラブル、労働問題、債権回収、離婚・男女問題などを扱う。2026年度東京弁護士会・法教育委員会委員長。
事務所名:小野瀬有法律事務所
事務所URL:https://kusaki-law.com/

