グループホームとは?サービス内容や仕組み、入所条件・費用を解説

グループホームとは?サービス内容や仕組み、入所条件・費用を解説

グループホームは、認知症のある方が少人数で共同生活を送る介護保険サービスです。名称は広く知られていますが、特別養護老人ホームや有料老人ホームと同じ住まいとしてとらえると、制度上の違いが見えにくくなります。利用できる人の条件、暮らし方、費用の内訳には、それぞれはっきりした特徴があります。入居後の生活を具体的に考えるには、まず制度の位置付けと利用条件を押さえることが大切です。

小田村 悠希

監修社会福祉士:
小田村 悠希(社会福祉士)

・資格:社会福祉士、研修認定精神保健福祉士、介護福祉士、福祉住環境コーディネーター2級
・経歴:博士(保健福祉学)
これまで知的障がい者グループホームや住宅型有料老人ホーム、精神科病院での実務に携わる。現在は障がい者支援施設での直接支援業務に従事している。

グループホームとは?

グループホームとは?

グループホームは、認知症のある方が住み慣れた地域で暮らし続けるために設けられた仕組みです。名前だけでは住まいの一種に見えますが、実際には地域密着型サービスとして細かな基準が定められています。対象者や支援内容を理解すると、ほかの入居系サービスとの違いが見えやすくなります。

グループホームの定義

グループホームの正式名称は、認知症対応型共同生活介護です。認知症のある方が共同生活住居で暮らし、家庭的な環境と地域との交流のなかで、入浴、排せつ、食事などの日常生活上の支援や機能訓練を受けるサービスです。支援の目的は、残っている力を生かしながら、自立した日常生活を続けやすくすることにあります。

参照:『認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)』(厚生労働省)

グループホームの制度上の位置付け

グループホームは、介護保険の地域密着型サービスに位置付けられています。市区町村が指定や指導に関わり、住み慣れた地域での生活継続を支える仕組みです。
原則として施設所在地の市区町村に住む方が対象で、入居中は居宅療養管理指導を除き、ほかの居宅サービスを併用できません。住まいであると同時に、介護保険上の専門サービスでもある点が特徴です。

地域密着型サービスであるため、地域包括支援センターや市区町村、かかりつけ医などと連携しながら支援が進む点も特徴です。本人だけでなく家族にとっても、相談先が地域の中にあることは大きな意味があります。入居後の生活を支える仕組みとして考えると、単なる住み替えではなく、地域の支援体制のなかで暮らす形ととらえやすくなります。

参照:『認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)』(厚生労働省)

障害者グループホームとの違い

介護分野のグループホームと、障害福祉分野のグループホームは別の制度です。介護分野のグループホームは、認知症のある方を対象にした介護保険サービスです。これに対して障害福祉分野のグループホームは、共同生活援助として障害福祉サービスに位置付けられています。名前は似ていますが、根拠法令も対象者も異なるため、資料を確認するときは制度名まで見分ける必要があります。

グループホームの基本的な仕組み

グループホームの基本的な仕組み

グループホームの特徴は、小規模な生活単位を土台にして支援を行う点です。大人数を一括で支える施設とは違い、顔なじみの関係を保ちやすい環境がつくられています。人数規模、人員配置、運営の仕組みを押さえると、日々の暮らしがどのように支えられているかがわかります。

小規模な共同生活

1ユニットの定員は5人以上9人以下です。1事業所のユニット数は1以上3以下とされており、実際には2ユニットで運営される事業所が多くなっています。少人数であるため、入居者同士と職員の顔ぶれが固定されやすく、環境の変化を抑えやすい点が特徴です。居間、食堂、台所などを共有しながら、できる範囲で家事や役割に参加する暮らし方が基本になります。

少人数で暮らす環境は、認知症のある方にとって生活の見通しを持ちやすい面があります。関わる人が入れ替わりにくいため、顔や場所を覚えやすくなり、落ち着いて過ごしやすくなることがあります。また、食事の準備や洗濯物たたみなど、日常の動きに参加しやすいことも、小規模な共同生活ならではの特徴です。

参照:『認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)』(厚生労働省)

日中・夜間スタッフの配置基準

介護従業者は、日中は利用者3人に対して1人以上を常勤換算で配置します。夜間は原則としてユニットごとに1人です。計画作成担当者は事業所ごとに1人以上必要で、少なくとも1人は介護支援専門員が担います。管理者には、3年以上の認知症介護の経験と所定の研修修了が求められます。人員配置は小規模な共同生活を支えるための基盤であり、見学時には人数だけでなく、夜間の見守り体制や医療連携の取り方まで確認したいところです。

見学時は、配置基準を満たしているかだけでなく、実際にどのような体制で支援しているかを見ることも大切です。例えば、夜間に体調が変わったときの連絡先、協力医療機関との連携、急変時の対応方法がわかると、入居後の生活を具体的に考えやすくなります。数字だけでなく運営の実際まで確認すると、ホームごとの差が見えやすくなります。

参照:『認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)』(厚生労働省)

運営主体と行政の関係

運営主体は、営利法人、社会福祉法人、医療法人などです。厚生労働省の資料では、設置主体は営利法人が54.4%、社会福祉法人が24.2%、医療法人が15.6%でした。どの法人が運営する場合でも、地域密着型サービスとして市区町村の指定と指導監督を受けます。また、運営推進会議の設置や外部評価も求められており、家族や地域住民など外部の視点が入りやすい仕組みが整えられています。

参照:『認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)』(厚生労働省)

配信元: Medical DOC

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