フォロワーやリポストの数が、拡散力を示す指標として裁判で考慮される時代になっている──。
近年、深刻化しているインターネット上の誹謗中傷をめぐって、裁判で認められた賠償額などについて調査した報告書を法務省民事局がこのほど公表した。
●2012〜13年と10年後を比較分析
調査は、人格権侵害などをめぐる裁判で「慰謝料が低い」などと指摘されていることを受け、損害賠償額の実情を把握するために実施された。
対象となったのは、名誉権や名誉感情侵害が認定された裁判例。約10年前の「平成24(2012)・25(2013)年事案」と、近年の「令和4(2022)・5(2023)年事案」を比較分析している。
●名誉権侵害の裁判、10年で4倍近くに
報告書によると、少なくとも対象裁判例においては、約10年間で、名誉権侵害・名誉感情侵害について判決が言い渡された事件数は4倍近くにまで大幅に増加した。
平成24・25年事案では、新聞や雑誌などマスメディア報道による権利侵害が中心で、インターネット上の権利侵害は全体の2割程度にとどまっていた。
しかし、令和4・5年事案では「インターネット上の権利侵害の割合が大幅に増加し、全体の7割程度を占めるに至っている」と指摘している。
媒体別では、「ウェブサイトや電子掲示板に加えSNSやブログが新たに出現」し、件数において上位を占めるに至っていると分析した。

