栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、住民の女性が殺害されるなどした事件で、警察が16歳の少年を強盗殺人の容疑で逮捕したことが報じられました。
報道によると、少年は5月14日の午前中に、複数人で住宅に侵入し、住人の69歳女性を何らかの凶器で殺害した疑いがもたれています。少年は被害者と面識がなかったということで、闇バイトの可能性も指摘されています。
ネット上では「16歳であろうが許されない犯罪」といった厳しい声も上がっています。この少年が有罪とされる場合にどうなるのかについて解説します。
●少年法が適用される
逮捕されたのは16歳の少年なので、通常の刑事手続きとは異なる点があります。
具体的には少年法が適用され、成人の刑事手続きとは異なり、少年の保護や更生を重視したルールが設けられています。
今回の少年は16歳なので、「特定少年」にもあたらず、少年法本来の保護的なルールがそのまま適用されます。

●死刑にはできない
少年法51条1項は「罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、死刑をもって処断すべきときは、無期拘禁刑を科する」と定めています。
犯行時18歳未満であれば、どれほど重大な事件でも死刑を科すことはできません。

