たこ焼きの「タコ」の代わりにイカを入れて売った──。
ずいぶん前、そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられていた。
相談者は祭りの露店で働いているという。たこ焼きを販売していたところ、タコが切れてしまい、代わりにイカ焼き用に仕入れていたイカを入れて売ったそうだ。
もし客に何も伝えず、「たこ焼き」として実際にはイカ入りの商品を販売した場合、何らかの罪に問われる可能性はあるのだろうか。
●「たこ焼き」として売れば詐欺罪の可能性も
結論からいえば、状況によっては、詐欺罪(刑法246条1項)に問われる可能性がある。
詐欺罪は、人をだまして金銭などの財物や利益を得た場合に成立する犯罪だ。
一般に、(1)相手をだます行為(欺く行為)(2)その結果、相手が誤信すること(3)誤信に基づいて金銭などを支払うこと──といった要件が必要とされる。
この点、「たこ焼き」と表示・説明しながら、実際にはイカを入れて販売した場合、客は「中身はタコだ」と信じて購入することになる。
そのため、「タコが入っている」と誤信させて代金を支払わせたと評価されれば、欺く行為があったと判断される余地がある。
タコとイカは見た目が似ていても、原材料や価格、味の違いがあり、購入者の判断に影響する要素といえる。「どちらも同じやろ」とは評価されにくく、だまして売ったとみなされる可能性は否定できない。
●少額でも違法とされる可能性
もっとも、実際に刑事事件として立件されるかどうかは別問題で、被害額や継続性、悪質性などが考慮されるとみられる。
ただし、たとえ少額であっても、「事実と異なる内容を前提に代金を受け取る」という行為は違法と評価され得る点には注意が必要だ。
また、刑事事件とは別に、表示の問題として、景品表示法や食品表示法に抵触する可能性もある。実際の内容と異なる表示をすれば、消費者に誤認を与えるとして、行政上の規制や措置の対象となりうる。

