栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われて死傷した事件で、栃木県警が5月17日、指示役とみられる20代の夫婦を強盗殺人の疑いで逮捕したと報じられています。
報道によると、夫(28)は海外に出国しようとしていたところを、羽田空港の国際線ターミナルで逮捕されました。一方、妻(25)は、横浜市内のビジネスホテルで生後7カ月の娘と一緒にいたところを確保されたとのことです。
両親がともに逮捕されてしまった場合、残された娘はどうなるのでしょうか。簡単に解説します。
●まずは児童相談所が一時保護する
父母が共に逮捕され、子どもを世話する人がいなくなった場合、警察から児童相談所(以下「児相」)に通告が行われます。通告を受けた児相は子どもを「一時保護」します。一時保護の期間は原則2か月で、必要があれば家庭裁判所の承認を得て延長できます。
●その後は「里親」という制度がある
一時保護の後、本格的な養育の場として、里親委託や乳児院への入所が決められます(児童福祉法27条1項3号)。
里親には、要保護児童を養育する「養育里親」や、祖父母など親族による「親族里親」などの種類があります。
乳幼児についてはとくに里親による家庭的な養育が優先されるとされており、本件の赤ちゃんの場合、まずは祖父母など親族が引き取れるかが検討され、難しければ養育里親への委託や乳児院での養育が検討されることになります。

