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栃木強盗事件、殺人を実行していない「指示役夫婦」に死刑判決はあり得る?  弁護士が解説

栃木強盗事件、殺人を実行していない「指示役夫婦」に死刑判決はあり得る?  弁護士が解説

栃木県上三川町の強盗殺人事件で、逮捕された指示役とされる夫婦が、実行役とみられる少年とリアルタイムで通話し指示していた可能性があることが報じられました。

報道によると、逮捕された夫婦は、少年4人らと共謀して、栃木県上三川町の住宅に押し入り住民を殺傷したとして強盗殺人などの疑いが持たれています。

この夫婦が現場で殺害を実行したわけではありませんが、指示役として関わった場合、有罪となったら罪の重さはどのくらいになるのでしょうか。解説します。

●自ら犯罪を実行していない指示役も「強盗殺人罪」で処罰されうる

夫婦は現場で強盗行為そのものを実行したわけではありません。

しかし、このような場合でも「共謀共同正犯」(きょうぼうきょうどうせいはん)として、実行犯と同じ法定刑が適用される可能性があります。

共謀共同正犯とは、たとえば自らが犯罪を計画し、主導的な立場で犯罪に関わったような場合には、自ら犯罪を実行していなくても、正犯として責任を負うしくみです。

●強盗殺人の法定刑は「死刑か無期」の二択

刑法240条は、強盗が人を死亡させた場合の刑を「死刑又は無期拘禁刑」と定めています。有期拘禁刑(たとえば「20年」など)の選択肢は、条文上ありません。

ただし、「酌量減軽」という制度(刑法66条)で、裁判所が特に考慮すべき事情があると認めた場合、有期刑(最長30年)に下げることができます。

実際に、強盗致死の事件で酌量減軽が認められ、有期刑が言い渡された裁判例もあります(宇都宮地裁令和元年(2019年)12月6日など)。

なお、「強盗殺人」と「強盗致死」という用語は、実務上は使い分けられています。

最初から殺害して財産を奪うつもりで死亡結果を発生させた場合が「強盗殺人」、財産を奪うつもりで暴行を加えた結果(殺害するつもりまではなかったが)死亡結果が発生した場合が「強盗致死」と呼ばれています。

ただ、条文上はいずれも刑法240条であり、法定刑は死刑か無期拘禁刑です。

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