医療保険と介護保険における訪問看護サービスにかかる費用負担の違い

訪問看護を利用する際には、サービス内容だけでなく、どの保険が適用されるかによって自己負担の考え方も変わります。ここでは、医療保険適用時と介護保険適用時の自己負担金額の考え方を解説します。
医療保険適用時の自己負担金額
医療保険で訪問看護を利用する場合、自己負担割合は加入している医療保険制度や年齢、所得区分によって異なります。厚生労働省の資料では、70歳未満は原則3割、義務教育就学前は2割、70~74歳は原則2割、75歳以上は原則1割とされており、現役並み所得者は3割負担です。さらに、75歳以上でも一定以上所得がある場合は2割負担です。したがって、医療保険の訪問看護費用は一律ではなく、利用者ごとの年齢や所得に応じて変わります。
また、医療保険による訪問看護では、基本の訪問看護療養費に加えて、病状や時間帯によっては加算がつくことがあります。その場合も、原則としてその総額に対して上記の自己負担割合が適用されます。加えて、医療費全体が高額になった場合には、高額療養費制度の対象となることがあります。
参照:『医療費の一部負担(自己負担)割合について』(厚生労働省)
介護保険適用時の自己負担金額
介護保険で訪問看護を利用する場合、自己負担は原則1割です。ただし、一定以上の所得がある方は2割負担、さらに所得が高い方は3割負担です。
介護保険では、訪問看護も介護サービスの一つとして扱われるため、自己負担は介護保険の給付範囲内で計算されます。また、1ヶ月に支払った利用者負担額が一定の上限を超えた場合には、高額介護サービス費として払い戻しの対象になることがあります。費用負担を考える際には、単純な1回あたりの金額だけでなく、こうした負担軽減制度もあわせて確認しておきましょう。
参照:『給付と負担について(参考資料)』(厚生労働省)
訪問看護を利用するまでの流れ

訪問看護を利用するまでの流れは、医療保険と介護保険で少し異なります。どちらの場合も、主治医が訪問看護の必要性を認め、訪問看護指示書をもとにサービスが開始される点は共通していますが、介護保険ではケアマネジャーによるケアプラン作成が重要な位置を占めます。制度ごとの手順を知っておくと、相談先や準備すべきことが想像しやすくなります。
医療保険の場合
医療保険で訪問看護を利用する場合、まずは主治医に相談し、訪問看護が必要かどうかを判断してもらうことが出発点です。主治医が在宅での看護が必要と認めた場合、訪問看護指示書が作成され、それをもとに訪問看護ステーションや医療機関が訪問看護を提供します。医療保険の訪問看護は、病状や疾患、状態に応じて適用される仕組みであり、特に医療的管理が必要なケースで利用されます。
その後は、利用者や家族が訪問看護ステーションと契約し、訪問日時や支援内容の調整が行われます。訪問看護ステーションは主治医の指示内容を踏まえて訪問看護計画を立て、病状観察、医療処置、服薬支援、療養生活の助言などを開始します。
介護保険の場合
介護保険で訪問看護を利用する場合は、まず要支援または要介護認定を受けていることが前提です。そのうえで、本人や家族が主治医や地域包括支援センター、居宅介護支援事業所などに相談し、訪問看護の必要性を確認します。
実際に、介護保険で訪問看護を利用する際は、本人や家族が主治医に依頼し、医師が必要と認めた場合に、ケアマネジャーなどのケアプランへ訪問看護を組み入れます。
そして、ケアマネジャーは、利用者の状態や生活状況、ほかの介護サービスとの兼ね合いを踏まえてケアプランを作成します。そこに訪問看護が位置づけられると、訪問看護ステーションは主治医から訪問看護指示書を受け取り、訪問看護計画を作成してサービスを開始します。

