雨の日、コンビニエンスストアの傘立てや電車内に置きっぱなしのビニール傘を見て、こんなことを考えたことはありませんか。
「誰の物か分からないし、少しだけ借りてしまおうかな…」
財布やスマホのような貴重品なら『持ち去ってはいけない』とイメージしやすい一方、傘のような身近な落とし物は、軽く考えてしまう人もいるかもしれません。
では、こうした行為は犯罪になるのでしょうか。元警察官の筆者が解説します。
落とし物を勝手に使うと犯罪になる可能性
結論からいうと、落とし物を勝手に持ち帰ったり使ったりする行為は、犯罪に当たる可能性があります。
状況によっては『窃盗罪』や『占有離脱物横領罪』などに問われることがあります。
「少し借りただけ」
「安い物だから大丈夫」
そう考える人もいるかもしれません。しかし、持ち主がいる以上、他人の物を無断で使用すればトラブルになる可能性があります。
実際に筆者が警察官時代、以下のようなケースがありました。
・イヤフォンが落ちていて、届出をせずにそのまま使用したケース。
・雨が降っていたため、コンビニエンスストアの傘立てに置かれていたビニール傘を持ち去ったケース。
いずれも被害者から通報があり、最終的に検挙に至っています。
「誰の物か分からない」
「少しくらいなら」
その軽い気持ちが、犯罪につながることもあるのです。
落とし物を見つけたらどうする?
では、落とし物を見つけた場合はどうしたらよいのでしょうか。
基本的には、近くの交番や警察署へ届けるようにしましょう。
駅や商業施設などで見つけた場合は、駅員や店舗スタッフなど、施設の管理者へ申告する方法もあります。
※写真はイメージ
また、『後で届けるつもりだった』『少し借りるだけだった』という理由であっても、無断で使用することは避けるべきです。
特に傘や時計、ハンカチなどは、気軽に使ってしまう人もいます。しかし、持ち主から見れば大切な私物です。
どんな物であっても、『落ちていたから使っていい』とはならないことを忘れてはいけません。

