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電車に忘れられた傘、“ちょっと借りる”でもアウト? 元警察官が回答

電車に忘れられた傘、“ちょっと借りる”でもアウト? 元警察官が回答

雨の日、コンビニエンスストアの傘立てや電車内に置きっぱなしのビニール傘を見て、こんなことを考えたことはありませんか。

「誰の物か分からないし、少しだけ借りてしまおうかな…」

財布やスマホのような貴重品なら『持ち去ってはいけない』とイメージしやすい一方、傘のような身近な落とし物は、軽く考えてしまう人もいるかもしれません。

では、こうした行為は犯罪になるのでしょうか。元警察官の筆者が解説します。

落とし物を勝手に使うと犯罪になる可能性

結論からいうと、落とし物を勝手に持ち帰ったり使ったりする行為は、犯罪に当たる可能性があります。

状況によっては『窃盗罪』や『占有離脱物横領罪』などに問われることがあります。

「少し借りただけ」

「安い物だから大丈夫」

そう考える人もいるかもしれません。しかし、持ち主がいる以上、他人の物を無断で使用すればトラブルになる可能性があります。

実際に筆者が警察官時代、以下のようなケースがありました。

・イヤフォンが落ちていて、届出をせずにそのまま使用したケース。

・雨が降っていたため、コンビニエンスストアの傘立てに置かれていたビニール傘を持ち去ったケース。

いずれも被害者から通報があり、最終的に検挙に至っています。

「誰の物か分からない」

「少しくらいなら」

その軽い気持ちが、犯罪につながることもあるのです。

落とし物を見つけたらどうする?

では、落とし物を見つけた場合はどうしたらよいのでしょうか。

基本的には、近くの交番や警察署へ届けるようにしましょう。

駅や商業施設などで見つけた場合は、駅員や店舗スタッフなど、施設の管理者へ申告する方法もあります。

『点字ブロックの上の落とし物』の写真

※写真はイメージ

また、『後で届けるつもりだった』『少し借りるだけだった』という理由であっても、無断で使用することは避けるべきです。

特に傘や時計、ハンカチなどは、気軽に使ってしまう人もいます。しかし、持ち主から見れば大切な私物です。

どんな物であっても、『落ちていたから使っていい』とはならないことを忘れてはいけません。

配信元: grape [グレイプ]

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