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電車に忘れられた傘、“ちょっと借りる”でもアウト? 元警察官が回答

電車に忘れられた傘、“ちょっと借りる”でもアウト? 元警察官が回答

どうしても欲しい場合は『正規の手続き』を

見つけた落とし物が、好きなブランドだったり、実用性の高いものだったりすると、欲しくなることはあると思います。

その場合はどうしたらよいのでしょうか。

実は、落とし物を警察へ届ける際、『所有権を放棄しない』という意思表示をすることで、一定期間落とし主が現れなかった場合、届け出た人が所有権を取得できる制度があります。

実際に、ブランド物の腕時計やバッグなどが落とし物として届けられ、保管期間の経過後に、拾った人が警察署で受け取り、自分の物になったケースもあります。

『財布の落し物』の写真

※写真はイメージ

ただし、すべての落とし物が対象になるわけではありません。

例えば、以下のような個人情報が含まれる物については、落とし主が現れなかった場合でも、拾った人が所有権を取得することはできません。

・クレジットカード

・キャッシュカード

・運転免許証

・スマホ、携帯電話

また、『後で欲しいと思っていたのに伝え忘れた』というケースもあります。

落とし物を届け出る際は、『所有権を希望する』旨をきちんと伝えることも忘れないようにしましょう。

まとめ

・落とし物を勝手に使ったり持ち帰ったりすると、犯罪に当たる可能性がある。

・『少し借りるだけ』『安い物だから』という理由でもトラブルになることがある。

・落とし物を見つけた際は、警察や施設管理者へ届けることが大切

・どうしても欲しい場合は、無断で持ち帰るのではなく、正規の手続きを取るようにする

落とし物は、誰かが困って探している大切な持ち物かもしれません。

軽い気持ちで使わず、適切に対応することを心掛けましょう。


[文・構成/りょうせい]

配信元: grape [グレイプ]

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