栃木県の強盗殺人事件で、16歳の男子高校生4人と20代の夫婦の計6人が逮捕された。
少年たちが住宅に侵入し、住民の女性を殺害したとされる一方、その陰でもう一つの「命」が奪われていた疑いが浮上している。
フジテレビによると、現場では、被害者の飼い犬が死んでいるのが見つかり、実行役の少年らが殺害したものとみて、警察は動物愛護法違反の疑いでも追及する方針という。
飼い犬を殺したらどんな刑罰を受けるのか。
●そもそも「動物愛護法」とは?
動物愛護法は、動物の虐待や遺棄を防ぎ、適正な取扱いを通じて「動物を愛護する気風」を社会に広めることを目的としている。条文には、次のような理念が掲げられている。
「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない」
民法上、動物は「物」に分類される。ただ、2012年の改正で「命あるもの」という文言が明記されて以降、単なる「物」を超えた存在として扱おうとする考え方が強まっている。
●飼い犬を殺した場合は「5年以下の拘禁刑」
動物愛護法の罰則は、大きく3つに分かれている。
(1)殺傷罪・・・動物をみだりに殺したり傷つけたりした場合→5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金
(2)虐待罪・・・暴行やネグレクトなどをした場合→1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
(3)遺棄罪・・・動物を捨てた場合→1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
今回の栃木の事件で、少年らが飼い犬の殺害についても責任を問われる場合、適用が検討されるのは(1)の「殺傷罪」とみられる。

