●飼い犬は「愛護動物」の典型
動物愛護法の対象となるのは、「愛護動物」に指定された動物だ。
具体的には、犬や猫、牛、馬、豚など、法律に列挙された動物(一号動物)と、人が管理している哺乳類・鳥類・爬虫類(二号動物)が含まれる。
一号動物は、飼い主がいるかどうかにかかわらず対象になり、野良犬や野良猫も含まれる。
●「みだりに」が判断の分かれ目
殺傷罪の成立でポイントとなるのが、「みだりに」という文言だ。
環境省のガイドラインは、「正当な理由のある場合、即ち社会通念上多くの人が納得し得る目的のために、相当な手段を以て行われる殺傷については、その目的の範囲内でのみ容認され得る」と説明している。
たとえば、と畜場での食肉処理、狂犬病予防法に基づく殺処分、獣医師による安楽死処置などは、一定の正当性が認められるケースとされる。
逆にいえば、こうした正当な理由がない殺傷は「みだりに」にあたる可能性が高い。
仮に、強盗の発覚を防ぐため、犬に吠えられないよう殺害したという事実が認定されれば、正当化できる事情は乏しく、「みだりな殺傷」と判断されるだろう。

