禁止命令が出たストーカー加害者にGPS端末を装着させる──。
自民党の調査会がまとめた提言案が報じられ、SNSなどで大きな注目を集めている。
共同通信によると、提言案では、加害者が被害者に接近した際、被害者側に通知する仕組みを想定。さらに、加害者向けの治療やカウンセリングについても、受診の義務化を盛り込んだ。
ストーカー事件では、警察が介入した後も重大事件に発展するケースが後を絶たず、「被害者保護を強化すべきだ」という声は根強い。
一方で、GPSによる常時監視や治療の義務化については、「どこまで許されるのか」「加害者の人権との関係はどう整理されるのか」といった懸念も浮上している。
こうした制度は法的にどこまで可能なのか。導入にあたって、どのような課題があるのか。元検察官で、刑事事件に詳しい荒木樹弁護士に聞いた。
●GPS端末、欧米や韓国で一定の評価
──ストーカー加害者にGPS端末を装着させることで、被害防止の効果は期待できるのでしょうか。
運用次第では一定の抑止効果と早期察知効果が期待できます。
加害者が被害者の生活圏に近づいた時点で、警察や被害者側に通知されれば、事前に保護措置や職務質問に踏み切ることができるからです。
実際、欧米や韓国では、ストーカーやDV加害者に対し、保釈条件や保護観察の一環として電子監視を導入している例があります。再接近を抑制する手段として、一定の評価を得られているようです。
もっとも、GPSは「魔法の杖」ではありません。
機器を破壊・取り外された場合の限界、通知を受ける被害者側の不安増幅、警察がアラートに十分対応できる体制が整っているかなど、課題は少なくありません。
こうした前提条件を欠いたまま制度だけ導入すれば、「監視しているだけ」で実効性のない制度だけが先行する危険もあります。
●プライバシー侵害の危険性…どうする?
──位置情報を継続的に把握する制度には、法的な問題もありそうです。
こうした制度は、憲法上のプライバシー権との関係を避けて通れません。
日本国憲法13条や35条が保障するプライバシー権や私生活の平穏との関係で、行動履歴を常時・網羅的に把握することが、どこまで許されるのかが問題となります。
最高裁大法廷は2017年、車両に取り付けたGPS端末によって継続的に位置情報を取得する捜査について、「個人の行動を継続的・網羅的に把握しうる」と指摘。プライバシー侵害の危険性が高いとして、原則として裁判所の令状が必要だとの判断を示しました。
今回の構想は、捜査機関が密かに追跡する「GPS捜査」とは異なり、禁止命令を受けた加害者を対象に、公然と監視する制度です。目的も、被害者保護や再犯防止にあります。
ただし、継続的に位置情報を把握し、行動を制限する点では、基本的人権を大きく制約する側面があり、憲法違反の疑いが生じる可能性もあります。
自由刑(人の身体の自由を奪う刑罰)に代わる、新たな「監視・拘束措置」に近い性質を持つ以上、対象者の範囲や期間、必要性について慎重な限定がなければ、過剰な権利制約として憲法上の問題が生じかねません。

