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介護医療院とは?費用の内訳と助成制度、ほかの公的施設との費用負担の差を解説

介護医療院とは?費用の内訳と助成制度、ほかの公的施設との費用負担の差を解説

介護医療院とほかの介護施設との費用の差

介護医療院とほかの介護施設との費用の差

介護医療院の費用を考えるときは、民間の高齢者施設のように入居一時金を含めて比較するのではなく、介護保険施設として毎月かかる利用料を中心に見ることが大切です。介護医療院では、介護保険サービス費の自己負担分に加えて、居住費、食費、日常生活費などがかかります。自己負担割合は原則1割で、一定以上の所得がある場合は2割または3割です。

ほかの介護保険施設と比べた場合、介護医療院は医療的ケアに対応する体制を備えているため、単純に最も安い施設とはいえません。実際の負担額は、要介護度、居室の種類、職員配置、加算の有無などによって変わります。特別養護老人ホームは費用を抑えやすい施設として選ばれることが多く、介護老人保健施設や介護医療院は、医療やリハビリ、療養上の管理の内容によって費用構成が変わりやすい施設です。

また、民間施設である有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅では、入居一時金や生活支援費、外部サービス利用料などが別にかかる場合があります。これに対して介護医療院は、介護保険施設としての枠組みのなかで費用が構成されるため、費用の見方そのものが異なります。比較するときは、月額の総額だけでなく、どこまでの医療・介護が施設内で対応できるのかまで含めて確認することが大切です。

介護医療院の入居条件

介護医療院の入居条件

介護医療院は、介護保険施設として利用する施設であるため、年齢だけで入居できるわけではありません。介護保険の被保険者であり、要介護認定を受けたうえで、長期療養や医療的ケアを含む支援が必要な状態であることが前提です。ここでは、40歳以上65歳未満の場合と、65歳以上の場合に分けて入居条件を解説します。

40歳以上65歳未満の場合

40歳以上65歳未満の方が介護医療院を利用できるのは、医療保険に加入している第2号被保険者であり、特定疾病が原因で要介護認定を受けた場合です。40歳から64歳までであれば誰でも利用できるわけではなく、加齢に伴う疾病によって介護が必要になった場合に限って、介護保険サービスの対象です。

この特定疾病には、末期がん、関節リウマチ、初老期における認知症、脳血管疾患などが含まれます。こうした疾病が原因で要介護状態となり、長期療養や介護、医療的管理が必要と判断された場合に、介護医療院への入居を検討します。

65歳以上の場合

65歳以上の方は第1号被保険者にあたり、原因を問わず要介護認定を受けていれば、介護保険サービスの対象です。そのため、介護医療院への入居を検討する際も、まず要介護認定を受けていることが前提です。年齢だけで自動的に入居できるわけではなく、要介護状態にあることが必要です。

そのうえで、介護医療院は長期にわたり療養が必要な要介護者を対象とする施設であり、介護だけでなく、看護や必要な医療、日常生活上の世話を受けながら生活する場として利用されます。

配信元: Medical DOC

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