警察官が将来受け取れる年金の種類
2015年(平成27年)10月に、年金制度に大きな変更がありました。
公務員と私学の教職員は以前は国民年金と共済年金に加入していましたが、被用者年金制度の一元化が実施されました。
それに伴い共済年金は廃止、民間企業の会社員と公務員の年金制度の枠組みが統一され、公務員と教職員も厚生年金保険の被保険者となりました。
以前は共済年金制度で存在した職域加算も廃止され、代わりに退職等年金給付という新しい仕組みが導入されました。
老齢基礎年金
20歳以上60歳未満の人々が加入する年金制度が国民年金です。
毎月60歳まで保険料を支払い、65歳からは老齢基礎年金として支給されます。
この給付を受けるためには10年(120ヶ月)以上の受給資格期間が必要です。
保険料は2026年度(令和8年度)現在、月額1万7,920円になります。
2024年度(令和5年度)の月額1万6,520円から引き上げられており、保険料の支払額は増えています。
年金の給付額は、支払った期間に応じて決まります。
2026年度(令和8年度)の最新の改定値では、40年間満額を支払った場合には月額7万608円(昭和31年4月2日以後生まれの方の場合。年額にして84万7,296円)の給付を受けることができます。
近年の物価高や賃金変動を反映した「物価・賃金スライド」の適用により、過去よりも受給額は引き上げられています。
老齢厚生年金
しばしば被用者年金保険とも呼ばれる厚生年金保険は、企業や自治体に雇われて働く人々、つまり会社員や公務員などが加入する年金制度です。
原則として65歳から受け取ることができます。
老齢厚生年金は老齢基礎年金に上乗せして支給されます。
年金は2つの階層から成り立っており、1階が老齢基礎年金で、2階が老齢厚生年金です。
老齢厚生年金の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)の一定割合に基づいて計算されます。
保険料率は2017年(平成29年)9月以降は18.3%で固定されており、雇用主と被保険者がそれぞれ半分ずつ負担します。
つまり、実際に警察官本人が給与から天引きされて支払う割合は、9.15%です。
共済年金が存在した2015年(平成27年)10月までは保険料率が17.278%でした。
しかし、厚生年金制度に統一されて以降は年々引き上げられ、2018年(平成30年)9月からは警察官も現在の18.3%になっています。
退職等年金給付(年金払い退職給付)
以前、公務員が加入していた共済年金には3つの階層がありました。
1階に老齢基礎年金、2階に退職共済年金、3階に職域加算があったのです。
しかし、共済年金から厚生年金制度に移行する際に職域加算は廃止され、代わりに退職等年金給付が導入されました。
これにより、厚生年金の保険料に加えて、退職等年金給付は付与率1.5%を上限として、雇用主と被保険者が折半して保険料を支払います。
被用者年金制度の一元化に伴い、公務員の年金は負担が増えています。
職域加算の時代の手厚さは抑えられ、一部の給付金が終身年金から有期年金に変更されるなど、以前より支給額も低くなる傾向にあります。
警察官の方も、自分自身で「3階部分」を補う資産形成を行う必要が高まっているのです。
警察官の定年は今後65歳に引き上げに
警察官として働く人の身分は基本的に2つあります。
警察庁と皇宮警察本部に所属する者は国家公務員、それ以外の各都道府県の警察本部に所属する者は地方公務員です。
国家公務員の警察官の定年は国家公務員法によって規定されており、通常は60歳で退職となります。
一方、地方公務員の警察官の定年は、各地方自治体の規則に従って設定されていますが、一般的にはこちらも60歳が原則です。
ただし政府は、2022年度(令和4年度)から国家公務員と地方公務員の警察官の定年を、2年ごとに1歳ずつ引き上げる計画を発表しており、これにより2030年度(令和12年度)には定年が65歳に延長される予定です。
2026年(令和8年)現在は、この法改正のスケジュールに基づいて公務員の定年年齢は「62歳」へと段階的に引き上げられています。
給与水準や処遇が維持された状態で働ける期間が2年増えたことは、老後資金の取り崩し時期を遅らせることにもつながるため、大きなメリットです。
しかし、現在は定年が65歳に完全延長される過渡期であるため、62歳で一度現役を退いてから、公的年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)が支給される「65歳」までの間は、「3年間の無年金期間」の空白が発生します。
再任用制度や雇用延長などでこの期間をどうつなぐか、あるいは現役時代から生活費を準備しておくかという計画性が重要になります。

