●闇バイトに誘われたら
闇バイトに誘われたときに、「まだ強盗の実行行為に着手していないからセーフだ」と思ったら大間違いです。強盗のために何らかの準備をした時点で、強盗予備罪が成立します。
ただし、準備の段階で離脱したり自首したりすれば、強盗予備罪で立件されても執行猶予がつく可能性があります。
一方、強盗予備を通り越して、強盗の実行行為に着手してしまうと強盗罪となり、重い刑罰を受けます。
さらに共同正犯の場合、仲間の誰かが被害者を傷つけたり殺害してしまえば、自分は手を下していなくても全員が強盗致傷や強盗殺人(刑法240条)の責任を負います。ここまで来ると、刑務所行きは避けられません。
強盗予備の段階ならまだ引き返せます。しかし、強盗に着手してしまうと取り返しがつきません。
【取材協力弁護士】
澤井 康生(さわい・やすお)弁護士
警察官僚出身で警視庁刑事としての経験も有する。ファイナンスMBAを取得し、企業法務、一般民事事件、家事事件、刑事事件などを手がける傍ら東京簡易裁判所の非常勤裁判官、東京税理士会のインハウスロイヤー(非常勤)も歴任、公認不正検査士試験や金融コンプライアンスオフィサー1級試験にも合格、企業不祥事が起きた場合の第三者委員会の経験も豊富、その他各新聞での有識者コメント、テレビ・ラジオ等の出演も多く幅広い分野で活躍。陸上自衛隊予備自衛官(2等陸佐、中佐相当官)の資格も有する。現在、早稲田大学法学研究科博士後期課程在学中(刑事法専攻)。朝日新聞社ウェブサイトtelling「HELP ME 弁護士センセイ」連載。楽天証券ウェブサイト「トウシル」連載。毎月ラジオNIKKEIにもゲスト出演中。新宿区西早稲田の秋法律事務所のパートナー弁護士。代表著書「捜査本部というすごい仕組み」(マイナビ新書)など。
事務所名:秋法律事務所
事務所URL:https://www.bengo4.com/tokyo/a_13104/l_127519/

