自己負担を1割に抑える「自立支援医療制度(精神通院医療)」
うつ病のように継続的な外来治療が必要な方にとって、最も積極的に活用したい制度が「自立支援医療制度(精神通院医療)」です。この制度を利用すると、指定医療機関での精神疾患に係る外来診察料や処方薬代などの自己負担が、通常の3割から1割に軽減されます。
たとえば月の医療費が10,000円かかっている場合、3割負担では3,000円の自己負担が、自立支援医療を利用すると1,000円まで下がります。さらに世帯の収入に応じた月額上限額が設けられており、治療が長引いても支出が一定以上に膨らまない仕組みになっています。
■ 自立支援医療制度(じりつしえんいりょうせいど)
対象となる疾患は、うつ病・双極性障害(そうきょくせいしょうがい)・統合失調症(とうごうしっちょうしょう)など、継続的な通院治療が必要な精神疾患全般です。
世帯の収入状況月額上限額(自己負担)
生活保護受給世帯0円
住民税非課税(低所得1)2,500円
住民税非課税(低所得2)5,000円
住民税課税(中間所得1)5,000円
住民税課税(中間所得2)10,000円
一定所得以上20,000円
※上記はあくまで目安です。受診する医療機関や検査内容・投薬内容により異なります。
申請窓口はお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口(障害福祉課・保健福祉センターなど)です。申請には主治医の診断書(自立支援医療用)が必要で、認定後も1年ごとの更新が必要です。診断書代は2,000〜5,000円程度が目安で、医療機関によって異なります。申請から認定まで1〜2ヶ月かかる場合があるため、申請を希望する場合はできるだけ早めに相談することをお勧めします。
■ 高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)
高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)は、同じ月に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。うつ病の外来治療で自立支援医療を利用している場合、月の自己負担は小さくなります。また、利用していない場合でも、通常の外来治療だけで高額療養費の対象になるケースはまれです。しかし、入院が必要になった場合や、他の疾患の医療費が重なった月には有効に機能します。申請窓口は加入している健康保険(協会けんぽ・組合健保・国民健康保険など)の窓口です。
事前に限度額適用認定証を申請することで、支払時に自己負担上限額まで支払を抑えることもできます。また、マイナンバーカード(マイナ保険証)でオンライン資格確認をすると自動で自己負担限度額が適用されるため、事後の高額療養費の申請が不要になり、窓口での支払いが自己負担限度額までに抑えられるというメリットがあります。
休職・退職した場合に活用できる経済的支援
うつ病の治療中に、療養のために仕事を一時的に休んだり、場合によっては退職せざるを得ない状況が生じることがあります。「治療費」だけでなく「収入の減少」にも備えられる制度を知っておくことで、経済的な不安を和らげ、安心して療養に専念できます。
■ 傷病手当金(しょうびょうてあてきん)
傷病手当金(しょうびょうてあてきん)は、病気やけがで会社を休んだ場合に、健康保険から支給される手当です。うつ病も対象となります。支給額は標準報酬日額の3分の2で、たとえば月給30万円の方であれば1日あたり約6,667円が支給されます。支給期間は支給開始日から最長1年6カ月で、連続3日間の休業後、4日目から支給が始まります。申請は加入している健康保険の窓口(会社を通じて申請するケースが多い)で行います。なお、自営業・フリーランスの方が加入する国民健康保険には傷病手当金の制度がないことがほとんどです。
■ 障害年金(しょうがいねんきん)
うつ病が重症で日常生活や仕事に著しい支障がある場合は、障害年金(しょうがいねんきん)の対象になることがあります。うつ病は「精神の障害」として申請が可能で、障害等級2級以上と認定された場合、障害基礎年金として年間約78万円(2024年度水準)が支給されます。厚生年金加入者は3級にも障害厚生年金が設けられています。初診日から1年6カ月が経過した後に申請でき、申請窓口は市区町村の年金窓口または年金事務所です。書類作成が複雑なため、医療ソーシャルワーカー(精神保健福祉士)や市区町村の障害福祉担当窓口に相談するとスムーズに進められます。

