
ウインクしただけで犯罪に?(画像はイメージ)
【要注意】「えっ…」 これが“犯罪”と見なされる可能性がある“何気ない行為”です
「ウインクしただけで“不審者”になるの?」。東京都中央区の公式Xアカウントが4月7日に投稿した“ある注意喚起”をきっかけに、SNS上では「どこからがアウトなのか」という大きな議論が巻き起こりました。一見すると軽いジェスチャーにも思えるウインクですが、実際に社会ではどのように判断されるのでしょうか。元警視庁刑事が解説します。
東京都中央区が投稿した「不審者情報」にネット騒然
話題となった東京都中央区の投稿は次の通りです。
【不審者に注意!】
昨日午後10時35分頃、中央区日本橋人形町1丁目の路上において、帰宅中の女子高生を見てウインクをした男性がいるという不審者情報がありました。不審な人を見かけたら、ためらわずに110番通報してください。
この投稿に対し、SNS上では「ウインクしただけで不審者なのか」「もう外を歩けない」「偶然まばたきしただけかもしれない」という困惑の声が上がる一方、「深夜に知らない女子高生へウインクする時点で普通ではない」「怖いと感じるのは当然」という意見も少なくありませんでした。
そして実は、このケースと同じような「認識のズレ」によるトラブルが、私たちの職場でも起きています。
例えば、「不機嫌そうな態度を続ける」「舌打ちやため息を繰り返す」「距離感が近い」「容姿に言及する」「視線を向け続ける」といった行為が、社内相談やハラスメント対応の対象になるケースがあります。では、どこからが「違法」で、どこからが「注意」や「処分」の対象になるのでしょうか。
「不審」だから即「犯罪、逮捕」というわけではない
まず整理しておきたいのは、「不審者情報」と「犯罪認定」は別だという点です。実際、警察が出す不審者情報には、法律上の明確な定義があるわけではありません。例えば千葉県警は、防犯対策として「声掛け事案」や「つきまとい」などの不審者情報を積極的に提供しています。
その内容を見ると、「声を掛ける」「後ろを歩く」「手を振る」「見つめる」といった、単独では直ちに犯罪とは言い切れない行為も含まれています。これは、「犯罪者として断定する」というより、“注意喚起”として運用されている側面が強いものです。
犯罪捜査の現場でも、重大事件は突然発生するというより、「小さな違和感」や「前兆行動」が積み重なった末に起きるケースも多く、例えばストーカー事案でも、「偶然を装った接触」「執拗(しつよう)な視線」「待ち伏せ」「SNS上での接触」など、「その段階では違法と断定しにくい行為」から始まることがあります。
そのため現在の防犯実務では、「すでに犯罪が成立したか」だけではなく、「将来的なリスクにつながる可能性があるか」という観点で情報共有が行われています。
今回話題になった“ウインク”の件でも、後から「ニヤニヤしながら接近していた」という状況説明が追加されました。つまり、「ウインク」という単独行為だけではなく、過接近態様や距離感、表情、時間帯、相手との関係性までを含めて、「不安を生じさせる行動だったか」を見ているわけです。
