自社が関与する裁判で裁判官に許可を得ず法廷内でのやりとりを録音をしていたとして、電力会社などの企業がお詫びを発表するケースが相次いでいます。
企業の発表などによれば、各社の無断録音の目的は似通っており、自社に関する民事訴訟で裁判のやり取りを正確に記録する目的だったようです。
そもそも、なぜ法廷内でのやりとりを録音してはいけないのでしょうか。簡単に解説します。
●裁判官の許可があれば録音できる
法廷内での録音は、民事訴訟規則、刑事訴訟規則で原則として禁じられています。
どちらも内容としては似ていて、法廷における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、裁判長(刑事の場合は裁判所)の許可を得なければすることができないとされています(民訴規則77条、刑訴規則215条)。
つまり、全面禁止ではなく、許可があれば録音できます。
●なぜ原則禁止か
原則として録音が禁じられている理由は、法廷内の秩序を維持するため、とか、訴訟関係者のプライバシーなどに配慮するため、などと言われています。
録音が外部に流出して訴訟関係者のプライバシーを著しく侵害したり、証人や当事者への圧迫になったりすると、訴訟進行に悪影響が出る可能性もあります。
したがって、PC等の利用や、法廷での録音を全面的に認めるべきとまではいえないでしょう。

