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介護保険のリハビリテーションとは?種類や利用要件、医療保険との違いを解説

介護保険のリハビリテーションとは?種類や利用要件、医療保険との違いを解説

介護保険でリハビリテーションを利用する条件と流れ

指をさすビジネスウーマン

利用対象者や要介護度との関係を教えてください。

介護保険のリハビリテーションを利用できるのは、原則として介護保険の被保険者で、要介護認定または要支援認定を受けていることの2つの条件です。被保険者は、第1号被保険者(65歳以上の方)と、第2号被保険者(40歳以上65歳未満で特定疾病のある方)に分けられます。要介護認定の状態区分は、要支援1〜2、要介護1〜5の7段階です。40〜64歳の第2号被保険者は、老化に伴う16種類の特定疾病(がんや関節リウマチ、脳血管疾患など)が原因で要介護状態になった場合に限り、介護保険のリハビリテーションが利用可能です。要支援1〜2の方は、介護予防リハビリテーションとして同様のサービスが受けられます。

利用開始までの流れを教えてください

大まかな手順は、要介護認定の申請後にケアプランが作成され、事業所との契約が完了するとサービスが開始されます。要介護認定の申請には、介護保険被保険者証が必要です。40〜64歳までの方(第2号被保険者)が申請を行う場合は、医療保険証が必要です。申請後は認定調査と主治医意見書をもとに要介護度が決定します。認定が下りたら、要支援1〜2の方は介護予防サービスについて地域包括支援センターに相談し、要介護1以上の方は介護サービスについて介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる居宅介護支援事業者へ依頼しましょう。ケアプランが完成したらリハビリテーション事業所と契約を交わし、リハビリテーション実施計画書が作成されたのちに、サービスが開始されます。

利用するために診療情報提供書は必要ですか?

診療情報提供書は医師がほかの医療機関や介護保険サービス事業所に対して、患者さんの診療状況やこれまでの経過、今後の治療方針などを伝えるための公的な文書です。現在の健康状態や疾患名、リハビリテーションの必要性などが記されています。通所リハビリテーションや訪問リハビリテーションの利用にあたっては、主治医からの情報提供や、事業所の医師による診察と指示が必要です。実務上は診療情報提供書が用いられることが一般的です。

ケアプランに要介護者や家族の希望は反映されますか?

ケアプランは、要介護者本人や家族の希望を十分に聞いたうえで作成されるものです。ケアマネジャーが一方的に決めるものではありません。作成されたケアプランの内容に納得がいかない場合は、遠慮なく修正を申し出ることができます。サービス開始後も定期的なモニタリングが行われ、状況の変化に応じてケアプランが見直される仕組みです。ケアプラン作成にかかる費用は介護報酬から支払われるため、利用者負担はありません。ご本人やご家族の意向をケアマネジャーへ伝えることが、よりよいケアプラン作成につながります。

介護保険と医療保険におけるリハビリテーションの違い

笑顔の男女スタッフ

急性期・回復期・生活期リハビリテーションの違いは何ですか?

リハビリテーションは病気やケガからの回復段階に応じて、急性期・回復期・生活期の3つに分かれており、それぞれ目的と提供内容が異なります。急性期では、早期に機能回復を目指す段階であり、ケガや病気などによる患者さんの身体機能や日常生活動作の回復促進が目的です。回復期では、急性期治療後に患者さんの状態が安定した段階で実施され、機能回復をさらに高めたり社会復帰に向けた訓練を行ったりする段階です。そして生活期では、在宅や施設での生活を送る段階で行われ、日常生活動作の維持向上と社会参加が主な目的とされています。バトンタッチするように各段階がつながることで、発症から在宅生活まで途切れなく支援を受けられる仕組みが整備されています。

利用期間や回数、費用に違いはありますか?

医療保険のリハビリテーションは疾患ごとに標準的算定日数(上限日数)が定められています。それに対し、介護保険のリハビリテーションは状態変化に応じたケアプランの見直しを前提とし、原則として期間制限がありません。例えば、医療保険の場合は、脳血管疾患で180日や呼吸器疾患で90日と定められています。期間を超えると原則として給付が制限されます。介護保険の場合は、支給限度額の範囲内であれば自己負担は1〜3割です。介護保険には月ごとの支給限度額があり、要介護度が高いほど限度額も大きくなる仕組みとなっています。利用回数や費用の詳細は、担当のケアマネジャーや事業所へ直接確認してみましょう。

介護保険と医療保険は併用できますか?

原則として、要介護認定を受けている方は介護保険が優先して適用されます。同一のサービスを両保険で同時に利用することは、基本的に認められていません。ただし、急性増悪(症状の急激な悪化)や厚生労働省が定める疾病(末期がんや特定の難病)などに該当する場合は、例外的に医療保険が優先されることもあります。介護保険と医療保険の適用区分は、主治医やケアマネジャーへの確認が大切です。

配信元: Medical DOC

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