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マンジャロ無許可販売で書類送検、買う側には「罰則なし」? それでも弁護士が購入を勧めないワケ

マンジャロ無許可販売で書類送検、買う側には「罰則なし」? それでも弁護士が購入を勧めないワケ

糖尿病の治療薬「マンジャロ」をSNSで無許可で販売したなどとして、大阪府警は6月2日、20代から30代の男女3人を医薬品医療機器法(薬機法)違反の疑いで書類送検したと報じられました。

日経新聞などの報道によると、うち2人は今年2月、販売目的でマンジャロ数本を自宅に保管した疑い、もう1人は去年12月に、SNSを通じて女性2人に対して無許可で販売した疑いが持たれています。3人はいずれも容疑を認めているとのことです。

マンジャロは本来、ダイエット目的での使用は認められていませんが、一部のクリニックでも「食欲を抑える」などと処方されている他、SNSでは「やせ薬」として若者を中心に広がりを見せています。かねてより厚生労働省や製薬会社が、不適切な使用を控えるよう注意を呼びかけてきました。

今回逮捕されたのは「売る側」ですが、ダイエット目的で購入する「買う側」に法的リスクはないのでしょうか。

●許可なし、処方箋なしで売るのは違法

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(薬機法)は、許可を受けていない人が「業として」医薬品を販売することを禁じています(薬機法24条1項)。

ここで言う「許可」とは、医薬品を扱う事業者の資格のことです。具体的には薬局の開設許可や医薬品販売業の許可(薬機法4条1項、25条)を指します。

今回のケースでは、3人ともこの「許可」がなかったものと思われます。

「業として」とは、簡単にいえば反復・継続して売ることをいいますが、1回だけの販売でも、判例は「反復継続して医薬品を不特定または多数の者に対してなす意思の下に有償譲渡する行為があれば足り」るとされています(最高裁昭和41年10月27日決定)。

つまり、不特定または多数の人に繰り返し売っていくような意思が認められる場合、「業として」にあたりうるというわけです。

違反すると、無許可販売の罪(薬機法84条9号、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)に問われます。

なお、仮に「許可」があったとしても、マンジャロは医師の処方箋がないと販売できない医薬品であり、処方箋のない人に販売することも違法です(薬機法49条1項、84条17号、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金か、これらの併科)。

●マンジャロを保管していただけでも処罰されうる

「まだ実際に売っていないからセーフ」でもありません。

販売自体はしていないが、販売の目的で自宅に薬を保管していた場合も、同じく処罰の対象となりえます。 なお、条文上は「貯蔵」となっており、その意味は上で紹介した昭和41年最高裁決定では「一般観覧に供することなくある場所に継続して存置し所持する行為」とされています。

今回のケースでも、貯蔵容疑での書類送検が含まれているようです。

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