病院やクリニックの予約を変更したり、やむを得ずキャンセルしたりした経験がある人は少なくないでしょう。
厚生労働省は、6月開始の診察予約のキャンセル料に関して、当初の通知文言を訂正しました。当初の通知では一般の診療予約にもキャンセル料が発生するように受け取られる可能性がありましたが、実際には対象が限定されていることが改めて示されています。この内容について中路先生に伺いました。

監修医師:
中路 幸之助(医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター)
1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。
厚生労働省が発表した内容とは?
編集部
厚生労働省が発表した内容を教えてください。
中路先生
厚生労働省は、2026年度の診療報酬改定において、選定療養(保険診療とは別に患者さんが追加費用を負担する制度)の予約診察を患者さん都合で直前にキャンセルした場合、医療機関がキャンセル料を徴収できるようにしました。対象となるのは、「予約料を徴収している予約診察」です。予約料とは、一定の要件を満たした医療機関が地方厚生局に届け出ることで徴収できる特別な料金を指します。今回の改定は、予約料を支払って利用する予約診療の運用を対象としたものです。
なぜ厚生労働省は訂正通知を出したのか?
編集部
厚生労働省は今回、通知を訂正しました。なぜ訂正が必要になったのでしょうか。
中路先生
当初の通知では、「予約に基づく診察を患者さんの都合で直前にキャンセルした場合にキャンセル料を徴収できる」と記載されていました。しかし、「選定療養における予約診察」という条件が明確ではなかったため、「一般の診療予約でもキャンセル料を徴収できるようになった」と受け取られる可能性がありました。このため厚生労働省は訂正通知を発出し、「キャンセル料を徴収できるのは予約料を徴収している選定療養の予約診察に限られる」ことを明確化しました。厚生労働大臣は、現場に混乱を生じさせたことについて謝罪し、今後は制度の周知にあたって誤解が生じないよう努める考えを示しています。

