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「嵐のラストライブを夫に邪魔された」悲鳴続出、“嵐離婚”の声も…「妻に配信を見せない」のはモラハラ?

「嵐のラストライブを夫に邪魔された」悲鳴続出、“嵐離婚”の声も…「妻に配信を見せない」のはモラハラ?

●「ライブ配信の視聴を妨害」はモラハラ

──嵐ファンの女性たちが受けたこうした行為は、法的にモラルハラスメント(モラハラ)になりますか。

モラハラとは、言葉や態度によって他人の人格や尊厳を傷つけ、精神的な苦痛を与える「精神的な暴力・嫌がらせ」のことです。

また、いわゆる「推し活」は「推し」を自分の人生や生活の一部として大切に思う気持ちが根底にあると言えます。

そのため、事前に了承していたにもかかわらず、配偶者が楽しみにしていたライブについて不機嫌な行為をして嫌な気持ちにさせたり、ライブ配信の視聴を妨害することは、言葉や態度によって配偶者の尊厳を傷つけて精神的な苦痛を与えるものということができ、まさにモラハラと評価できます。

●「推し活を妨害する行為」続けば離婚理由に

──こうした行為が繰り返される場合、離婚調停や離婚訴訟ではどのように評価されるのでしょうか。

モラハラは、いわば「精神的な暴力」でありDVのひとつと言うことができます。そのため、裁判の離婚事由を定めた民法770条の中の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する可能性があります。

こうした行為は、1回だけであれば「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するとまでは言えないかもしれませんが、繰り返し行えば、精神的な暴力を反復して与え続けていると評価できるといえるでしょう。

そのため、今回のようなケースでは、離婚原因になるだけではなく、慰謝料請求の対象になる可能性も高いと考えられます。

自分にも大切にしているものがあると同じで、配偶者にも大切にしているものがあります。そのような楽しみを妨害したり、馬鹿にしたりすることは夫婦生活を破綻させる問題になります。それを多くの人が認識する必要があるでしょう。

【取材協力弁護士】
寺林 智栄(てらばやし・ともえ)弁護士
2007年弁護士登録。札幌弁護士会所属。法テラス愛知法律事務所、法テラス東京法律事務所、琥珀法律事務所(東京都渋谷区恵比寿)、ともえ法律事務所(東京都中央区日本橋箱崎町)、弁護士法人北千住パブリック法律事務所(東京都足立区千住)、NTS総合弁護士法人札幌事務所を経て、2025年12月からてらばやし法律事務所。離婚事件、相続事件などを得意としています。
事務所名:てらばやし法律事務所
事務所URL:https://www.attorneyterabayashi.com/

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