北海道旭川で当時17歳だった女子高校生を橋から転落させて死亡させたとして殺人などの罪に問われている内田梨瑚被告人(23)の裁判員裁判で、検察が6月8日、懲役27年を求刑したと報じられました。
内田被告人は、2024年4月、当時19歳の女性と共謀して、女子高校生を旭川市郊外の橋から転落させて殺害したとして、殺人や不同意わいせつ致死などの罪に問われています。
27年の求刑について、ネット上では「軽すぎる」という声も相次いでいます。なぜ死刑や無期懲役刑の求刑ではなかったのか。求刑の根拠を解説します。
●死刑ではないの?
最高裁昭和58年(1983年)7月8日判決(いわゆる永山基準)は、被害の大きさ(特に被害者の数)や犯行態様、動機、前科などを総合考慮して「極刑がやむを得ない」と認められる場合に限り、死刑を許容するとしています。
被害者が1人の事案は、そもそも死刑が選択されにくく、それでも死刑を選択するには、犯行態様として非常に残虐であることもそうですが、計画性なども非常に高い類型である傾向があるようです。
本件はたしかに残虐ではありますが、被害者が1人で、そもそも死刑が選択しにくかったと思われます。また、事前に「橋から落として殺害する」という計画があったとは認定しにくい事案と考えられます。
発端はSNSトラブルで、当初の目的は金銭の脅取と精神的制裁だったと考えると、実務上、死刑は選択しにくいとみられます。
●なぜ無期懲役でもないの?
不同意わいせつ致死罪(改正前は強制わいせつ致死罪)と殺人罪が重なる事案(被害者1名)で無期懲役が選択されるケースは、過去の裁判例をみると比較的多いといえます。
たとえば以下の裁判例では、いずれも無期懲役が選択されています。
・新潟地裁令和元年(2019年)12月4日判決:下校中の女児(7歳)をわいせつ目的で略取し、性的暴行後に窒息死させて殺害(死刑求刑に対し無期懲役判決)
・松山地裁令和5年(2023年)3月10日判決:職場の同僚女性をわいせつ目的で頸部を圧迫して抵抗不能にし、性的暴行後に絞殺
これらの事案はいずれも、被告人が性的欲望を満たす目的でわいせつ行為に及んでいます。
本件の場合、殺人罪については被告人が否認しており、殺意が認定できるか争われています。
また、殺意を認定できたとしても、橋の上で初めて形成され、「最初から殺すつもりだった」とは評価しにくい可能性があります。
また、本件のわいせつ行為は、性的欲望を満たす目的ではなかったと考えられる点も、無期求刑をしない選択に影響したのではないかと考えられます。

