北海道旭川市で、当時17歳だった女子高生を橋から落下させて死亡させたとして殺人などの罪に問われている内田梨瑚被告人(23)の裁判が6月8日に結審しました。
この裁判で大きな争点となっていたのは、内田被告人に、殺意があったかどうかという点でした。検察は、殺意があったと主張していますが、内田被告人は殺意を否認しており、橋から女子高生を橋から落下させていないと主張しています。
判決は、6月22日に予定されていますが、今回のケースで殺人罪が認められる可能性はあるのでしょうか。考え方を整理しつつ解説します。
●殺人の「実行行為」とは何か
まず、内田被告人は、「女子高校生に対する殺意は全くありません」「橋の上で落下させてもいません」と述べているようです。前者は「殺意」の問題であり、後者は「実行行為」の問題と考えられるため、分けて解説します。
殺人罪(刑法199条)が成立するには、人を死亡させる危険性のある行為が必要です。これを「実行行為」といいます。
内田被告人は、被害者を「橋の上で落下させてもいません」と述べているようですが、既に裁判が確定して服役中の共犯の女性は、「内田被告人が(女子高生の)肩甲骨のあたりを両手で押した」と証言した、と報じられており、大きく食い違っています。
そこで、本件では、「手で押して落下させたのか、そうでないのか」が争われているようにみえます。しかし、検察官の主張はそうではなく、橋から転落するまでの一連の行為を実行行為と主張しているようです。
なぜこの主張になったか、ですが、これは検察官の立証の問題と考えられます。
たとえば検察官が、本件の実行行為を「手で押した」ことだと主張した場合、「手で押した」という事実を、検察官側で、合理的な疑いをいれることなく認められるレベルで立証しなければなりません。
仮に「手で押していない可能性が否定できない」ことになった場合、殺人罪の成立が認められないことになります。
検察官としては、そのようなリスクを負う必要はないと考えたものと思われます。
●一連の行為が「実行行為」という主張の意味
実行行為は「直接手で押す」とか、「刃物で刺す」といった1つの動作に限られません。
複数の行為が時間的・場所的に密接に連なり、全体として「死亡させる現実的な危険性のある行為」と評価できる場合は、その「一連の行為」全体を実行行為とみることができます。
本件で検察は「橋から転落するまでの一連の行為」全体を実行行為と主張しています。
ただし、一連の行為を殺人罪の実行行為と主張するのであれば、その一連の行為を通じて、殺人の故意(殺意)が認められなければならない点には注意が必要です。
この場合の殺意は、未必的なものでも足ります。たとえば、「死ぬかもしれないと思ったが、それでもかまわない」というものでも良い、というわけです。

