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塾や学童は本当に安全? 今年の冬施行「日本版DBS」で変わることをセコムの専門家に聞いた

2026年12月に教育・保育などの子どもに接する場での、子どもへの性暴力を防ぐ「こども性暴力防止法」が施行されます。いわゆる日本版DBSともいわれる法律の施行によって、どんなことが変わり、親は何を知っておくべきでしょうか。セコム株式会社 IS研究所の舟生岳夫さんに聞きました。

こども性暴力防止法で何が変わる?

――2026年12月に施行される「こども性暴力防止法」はどんな法律ですか?

舟生さん(以下、舟生) こども性暴力防止法は、学校や保育所、塾などで子どもと接する場で働く人の性犯罪前科の有無の確認(日本版DBS※)などを義務づけ、子どもへの性暴力を未然に防ぐための法律です。

子どもに関わる施設や事業者が、安全管理や体制について一定の基準を満たし、認定を受けることが求められます。

――親にとっては、これまでとどんなことが変わるのでしょうか。

舟生 これまで、塾や習い事や保育所のような子どもを預ける施設を選ぶ際、保護者の方は「本当にここは大丈夫なのか」という不安を常に抱えていたと思います。

子どもの習い事を選ぶ際、きちんと認定を受けている施設であれば、少なくとも「最低限の安全対策は取られている」と判断するためのわかりやすい材料になる。これは保護者にとって大きな変化です。

その一方で、認定を受けていない施設については「なぜ安全対策を取っていないのか」と立ち止まって考えることができます。選ぶ親側が判断できる情報が増える、ということになるでしょう。

※イギリスの「Disclosure and Barring Service(犯罪証明管理及び発行システム)」の略。

――今回の法律で、塾や学童などの事業者にはどんな対応が求められますか?

舟生 まず、子どもをきちんと保護・支援できる体制があるかどうかが問われます。とくに注目されているのが、日本版DBSと呼ばれる仕組みです。職員として従事する人について、経歴だけでなく、過去の犯罪歴やトラブルの有無といった身元確認についてかなり細かく規定されています。

性犯罪に限らず「子どもに関わる立場として問題がないか」という点を事前に提出・確認する責任が課されるようになります。また、何か問題が起きた際に通報の仕組みが整っているか、きちんと指導や対応が行われる体制があるかどうかも含まれます。

子どもが狙われる犯罪では、事件が起きた後で「実は前の施設でも問題があった人だった」ということが分かるケースはあります。この法律の大きな目的は、そうした点を事前にチェックできるようにすること。そこは確実に変わっていくと思います。

塾や習い事を始めるときに確認したいこと

――制度ができても、それをかいくぐって子どもに近づく大人がいるのでは、と不安に思う保護者も多いと思います。

舟生 少なくとも、施設に職員として従事する人については、施設側に厳格な義務が課されます。もしチェックを怠れば、営業停止や認定取消といった重い処分がありますので、施設としても慎重になるはずです。

臨時雇用やスポットバイトなどについても、基本的にはチェックを行うことが義務づけられるはずです。いずれにしても、これまでのように「何も確認されなかった状態」からは大きく変わる点は安心材料の1つになるでしょう。

――塾や習い事を選ぶ際、保護者はどんな点を確認すべきでしょうか。

舟生 まずは「こども性暴力防止法 認定事業者」であるかどうか。そして職員がどのような方針で子どもの安全に向き合っているのかを、親自身が確認することが大切です。

たとえば、個別指導時に密室にならないような環境づくりがされているか、子どもに対する職員の姿勢が誠実かどうか、など。認定を受けているから安心ではなく、見学時にそうした点を実際に見て判断する必要があります。

――こども性暴力防止法の認定事業者はどのように確認できますか?

舟生 国が認定した事業者は、こども家庭庁のウェブサイト上で公表され、どの事業者が認定を受けているか確認できるようになります。また、認定事業者は「こまもろうマーク」を広告などに使えるようになり、性暴力防止の取組をしていることが一目で分かるようになります。

左:認定事業者マーク(学習塾やスポーツクラブなどで、国の認定を受けた事業者が表示可能)/右:法定事業者マーク(学校、認可保育所などの義務対象事業者が表示可能)(出典:こども家庭庁)

法律により、対応が義務づけられている事業者(学校や認可保育所など)はピンク色の「こまもろうマーク」、法律上の義務対象ではないけれど国の認定を受けた事業者(学習塾やスポーツクラブなど)は水色の「こまもろうマーク」が設定されています。

配信元: マイナビ子育て

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