静岡県伊東市の田久保真紀前市長の学歴詐称事件をめぐり、静岡地検が6月10日、送検されていた3つの事件につき不起訴処分としたことを受けて、このうち虚偽公文書作成・同行使容疑で田久保氏を告発していた千葉県在住の30代男性が、不起訴を不服として沼津検察審査会に審査を申し立て申し立てたと、6月17日に報じられました。
報道によると、男性は、伊東市の広報誌に「東洋大学法学部卒業」と虚偽の内容が記載されたことが虚偽公文書作成・同行使罪に該当するとして、静岡県警に刑事告発していました。
しかし、静岡地検は今月10日、県警が同4日に追送検した公職選挙法違反や地方自治法違反など3容疑とともに、これを不起訴としていました。
ニュースでときどき出てくる「検察審査会」という言葉ですが、そもそもどのような制度なのでしょうか。基本的な仕組みを解説します。
●検察審査会とは何か
検察審査会とは、検察官の不起訴処分が適切だったかどうかを市民がチェックする制度です。
刑事事件では、警察が捜査した事件を検察官が受け取り、起訴するかどうかを判断します。検察官が「不起訴」と判断すれば、刑事裁判は開かれません。
しかし、被害者や告訴・告発をした人からすれば、「なぜ不起訴なのか納得できない」と感じることもあります。
そこで、検察官の判断が妥当だったかどうかを市民の視点から審査する仕組みとして、検察審査会が設けられているのです。
●検察審査会の審査員はくじ引きで選ばれる?
検察審査会は、衆議院議員の選挙権を持つ国民の中からくじで選ばれた11人の審査員で構成されます。
審査員は、裁判員制度の裁判員と同じように、一般の国民から無作為に選ばれます。法律の専門家ではない普通の市民が、検察官の判断をチェックするのです。
この仕組みは、「検察官の判断に市民感覚を反映させる」という目的で設けられています。

