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「田久保氏の不起訴はおかしい」検察審査会に不服申立て、弁護士が解説「市民参加の意義は大きい」

「田久保氏の不起訴はおかしい」検察審査会に不服申立て、弁護士が解説「市民参加の意義は大きい」

●検察審査会の議決にはどんな種類があるのか

検察審査会は、審査の結果、次のいずれかの議決をします。

(1)起訴相当:起訴すべきだという議決
(2)不起訴不当:不起訴は不当だという議決
(3)不起訴相当:不起訴が妥当だという議決

「起訴相当」と「不起訴不当」という言葉は大変紛らわしいですが、別の意味なので注意が必要です。

どちらも「不起訴処分はおかしい」という判断をしていることは同じなのですが、「起訴相当」の方が強い意見表明であり、後でみるように、その後の手続きに少し差が出てきます。

令和2年(2020年)から令和6年(2024年)までの5年間の統計によると、検察審査会が処理した15,010件のうち、起訴相当が194件(1.29%)、不起訴不当が635件(4.23%)、不起訴相当が11,307件(75.33%)、その他が2,874件(19.15%)でした(犯罪白書令和7年版)。

多くのケースで「不起訴相当」となっています。

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●「起訴相当」の議決が出たらどうなるのか

検察審査会が「起訴相当」の議決をした場合、検察官は事件を再捜査し、あらためて起訴・不起訴を判断します。

それでもなお検察官が不起訴と判断した場合、もう一度、検察審査会で審査されます。

そして2回目の審査で再び「起訴相当」と判断した場合には、「起訴すべき」という議決をし、裁判所が指定する弁護士が検察官の代わりに起訴し、この指定弁護士が裁判も担当します。これは一般に「強制起訴」と呼ばれています。

なお、検察審査会の通常の議事は過半数で決しますが(検察審査会法27条)、起訴相当の議決や、上で説明した(2回目の)起訴すべきという議決をするには、検察審査員8人以上の多数による議決の必要があります(同法39条の5第2項、41条の6第1項)。

強制起訴された事件は、通常の刑事裁判と同じように裁判所で審理され、有罪か無罪かが判断されます。

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