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田代まさしさん「職務質問にあった」と投稿、尿検査の“強要”は法的に許される?

田代まさしさん「職務質問にあった」と投稿、尿検査の“強要”は法的に許される?

元タレントの田代まさしさんが6月17日、自身のインスタグラムで、警察官から職務質問を受け、その後に「尿検査を強要された」と投稿し、大きな反響を呼んでいる。

●「薬物事犯は再犯率が高い」という理由で

田代さんは、薬物依存症の回復支援に取り組むNPO法人で定期的に薬物検査を受けており、その前日にも陰性だったことを報告していた。

しかし翌日、高円寺駅で職務質問を受け、「薬物事犯は再犯率が高い」という理由で派出所まで連れて行かれ、尿検査を“強要”されたという。

一方で、「これも受け入れる道筋なのかなと思い、ご協力させて頂きましたが」ともつづり、検査結果は陰性だったとしている。

SNSでは「応援しています」「めげずに頑張って下さいね」といった励ましの声が寄せられる一方、警察の対応は「当然だ」という意見もみられる。

では、職務質問で尿検査を求めることは、法律上どこまで認められているのだろうか。

●過去の薬物事犯歴が職務質問のきっかけになることも

職務質問は、警察官職務執行法2条1項に基づく警察活動で、犯罪を予防し、公共の安全を維持するための「行政警察活動」に位置づけられる。

そのため、この段階では具体的な犯罪の捜査を目的とするものではなく、「何らかの犯罪に関わっている可能性」が認められれば足りると考えられている。

このため、過去の薬物事犯歴などをきっかけに職務質問がおこなわれることも、実務上は珍しくない。

田代さんは過去に覚せい剤事件で逮捕され、有罪判決を受けた経緯がある。

ただし、それだけで薬物事件の捜査として、より踏み込んだ措置まで正当化されるわけではない。

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