介護療養費を利用する際の注意点

介護療養費ではすべての費用が払い戻されますか?
払い戻されるのは、自己負担の全額ではなく、限度額を超えた分に限られます。限度額は、世帯の所得区分や年齢によって細かく定められています。一般に、70歳以上の世帯は若い世代よりも低い金額に設定される傾向です。例えば、70歳以上で一定の所得がある世帯では、年間の限度額が56万円と定められています。入院時の食費や居住費、差額ベッド代は、払い戻しの計算に含まれません。福祉用具の購入費や住宅改修費も対象から外れる点に注意が必要です。なお、超えた金額が500円以下のときは、支給が行われない決まりになっています。
申請できる期限はありますか?
高額介護合算療養費の申請には、2年間という期限が設けられています。起算点となるのは、計算期間の末日にあたる基準日の翌日です。基準日は毎年7月31日と決められており、その翌日から2年を過ぎると無効になります。例えば、2024年7月31日を基準日とする分は、2026年7月末頃まで申請可能です。期限を過ぎると、本来受け取れる払い戻しを逃してしまう場合があります。対象になりそうなときは、領収書や案内を保管し、早めに手続きを進めましょう。
トラブルを防ぐために気をつけるべきことを教えてください
行き違いを防ぐには、医療と介護の自己負担額の把握が大切です。1年間に支払った金額がわかるよう、領収書をまとめて保管しておきましょう。世帯の全員が同じ医療保険に加入しているかどうかも、あらかじめ確かめておくと役立ちます。年度の途中で保険が変わったときは、変更前の保険者にも証明書の交付を申し込んでください。判断に迷う場面では、加入先の保険者や市区町村の窓口へ早めに問い合わせると行き違いを防げます
編集部まとめ

高額医療・高額介護合算療養費制度は、医療保険と介護保険の自己負担を合算し、年間の限度額を超えた分を払い戻す仕組みです。
対象期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間と定められています。日々の利用時は通常の自己負担割合で支払い、超過分だけが後から戻る点が特徴です。
高額療養費や高額介護サービス費とあわせて、家計を支える仕組みのひとつに位置づけられます。申請は、基準日に加入している医療保険者へ行い、市区町村が出す自己負担額証明書を添えて手続きを進めます。
期限は基準日の翌日から2年間と定められているため、案内が届いたら早めの対応が肝心です。医療と介護の費用が重なって負担が増えたときは、窓口へ相談しながら制度を活用していきましょう。
参考文献
介護保険の高額介護合算療養費制度とは|公益財団法人長寿科学振興財団
高額医療・高額介護合算療養費制度|横浜市
高額医療・高額介護合算療養費制度のお知らせ|大阪市
高額介護合算療養費|東京都後期高齢者医療広域連合
高額介護合算療養費|神奈川県後期高齢者医療広域連合

