当時17歳の女子高校生を殺害したとして、殺人などの罪に問われ旭川地裁から懲役27年の判決を受けた内田梨瑚被告人が、控訴しない方針であることが報じられました。
報道によると、弁護人が6月24日、内田被告人と面会し確認したところ、控訴しない意向を示したとされています。検察側も控訴しないとみられ、7月6日に懲役27年の判決が確定する見通しとみられます。
SNSでは「なんで控訴しないの?」「無期じゃなくてラッキーぐらいに思ってるんだろうな」などの声が上がっています。
内田被告人は、裁判では殺意などを争っていましたが、裁判では検察官の主張が認められ、求刑通りの判決が下されました。控訴しないという判断にはどういった理由が考えられるのか、解説します。
●そもそも控訴とは?いつ確定するの?
控訴とは、一審の判決に不服があるとき、上の裁判所に審理を求める手続きのことです。
本件であれば、旭川地方裁判所の判決に不服であれば、札幌高等裁判所に控訴することになります。
控訴できる期間は判決の言い渡しの翌日からカウントをはじめて14日です(刑事訴訟法373条)。本件であれば、判決が6月22日ですから、7月6日が期限になります。
この期間内に被告人・検察のどちらも控訴しなければ、一審の判決が確定します。
●控訴しない方が早く出られることも
もし控訴して、被告人の主張が認められれば、懲役27年より軽くなる可能性があります。
被告人が控訴しなかったということは、主張が認められない可能性が高いと判断したからだと推測できます。
これに加えて、控訴して棄却されるよりも、控訴しないで早く判決を確定させた方が早く社会に戻れる可能性があります。
まだ判決が確定する前に身柄を拘束されていることを「未決勾留(みけつこうりゅう)」といい、この未決勾留されている日数のうちいくらかを、判決で言い渡された本刑(今回であれば27年)に算入する仕組みがあります。
つまり、「裁判を待っている間の拘束期間を、刑期の先払いとしてカウントしてもらう」というイメージです。

