要介護1の介護認定を受けたとき、どのようなサービスが利用できるのか、またどれくらいの費用がかかるのか疑問を感じる方は少なくありません。
要介護1は、日常生活に多少の支援が必要な状態を指し、さまざまな介護サービスや支援制度を活用できる段階です。
この記事では、要介護1で受けられるサービスの種類や利用可能な支援内容、支給限度額の仕組みを解説します。
また要支援2や要介護2との違い、認定基準と認定の流れ、さらに要介護認定を受けた後の生活で気をつけたいポイントも紹介します。初めて介護保険サービスを利用する方や家族の介護を考えている方に役立つ内容です。

監修医師:
高山 哲朗(かなまち慈優クリニック)
理事長 高山 哲朗
平成14年慶應義塾大学卒業
慶應義塾大学病院、北里研究所病院、埼玉社会保険病院等を経て、
平成29年 かなまち慈優クリニック院長
【所属協会・資格】
医学博士
日本内科学会総合内科専門医
日本消化器病学会専門医
日本消化器内視鏡学会専門医
日本医師会認定産業医
東海大学医学部客員准教授
予測医学研究所所長
要介護1で受けられるサービスと利用可能な支援

要介護1とはどのような状態を指しますか?
要介護度は1〜5の5段階に分かれており、数字が大きくなるほど介助が必要な状態です。そのなかで、要介護1は介護の必要性が低い段階です。厚生労働省では、要介護状態を寝たきりや認知症などで常時介護を必要とする状態と定義しています。要介護1は食事や排泄、着替えなどの日常的な動作はほとんど自分でこなせるものの、立ち上がりや歩行にやや不安定さが出てきたり入浴の際に一部手助けが必要になったりする状態です。認知症は、ない方や軽度にとどまっている方がほとんどで、進行もゆるやかなケースが目立ちます。例えば、湯船をまたぐときだけ支えてほしい、転倒が心配なので近くで見守っていてほしいなどの場面で支援を求めるケースがあります。家事や掃除など身の回りのことでも、部分的なサポートがあると不安なく生活を続けられる段階です。
要介護1で受けられるサービスはどのようなものですか?
要介護1では、大きく分けて6種類のサービスを利用できます。
ケアマネジャーへの相談やケアプランの作成
家事援助・身体介助
施設に通って受けるサービス
宿泊型のサービス
通い・訪問・宿泊を組み合わせた複合型サービス
福祉用具のレンタル
具体的には訪問介護で調理や掃除、入浴介助を週2〜3回受けたり、訪問看護で看護師による健康管理や医療的なケアを受けたりすることが可能です。また、デイサービスで食事や入浴、リハビリを日帰りで利用する方もいます。
要介護1で利用できる支援を教えてください。
介護保険サービス以外にも、要介護1の方が自宅で暮らし続けるための支援制度があります。その一つが住宅改修サービスです。
階段への手すり設置
床の段差解消
浴槽の交換
玄関スロープの設置
引き戸への変更
洋式トイレへの取り換え
上記を例に、自宅の環境を整えるリフォームに対して、介護保険から一人あたり200,000円までの給付を受けられます。住宅改修サービスは要介護区分に関係なく利用でき、通常の支給限度額とは別枠として扱われます。また地域包括支援センターでは介護に関するさまざまな相談を受け付けており、自治体独自の生活支援サービスと組み合わせることで、より手厚い支援体制を整えられるでしょう。
要介護1で利用できる居宅介護サービスを教えてください。
居宅サービスは、自宅で生活しながら利用できる介護保険サービスの総称です。大きく、訪問サービス・通所サービス・短期入所サービスに分けられます。利用するにはあらかじめ要介護認定を受け、ケアマネジャーにケアプランの作成を依頼することが必要です。訪問サービスではホームヘルパーによる生活援助や身体介助のほか、自宅への浴槽持ち込みによる入浴介助、看護師による健康管理やリハビリ専門職による機能訓練などを受けられます。通所サービスではデイサービスで食事や入浴、健康チェックを日帰りで利用したり、老人保健施設などでリハビリに取り組んだりすることが可能です。短期入所サービスを使えば、一時的に施設へ滞在しながら日常的な介護や医療的サポートを受けられます。
要介護1とそのほかの介護度との違い

要介護1の認定基準と認定までの流れを教えてください。
要介護認定は、病気の重さではなく、どの程度の介護サービスが必要かの観点から判定されます。そのため、診断名や病状の重篤度と要介護度が一致するとは限りません。判定は2段階で行われ、まずコンピューターによる一次判定で、認定調査の結果をもとに要介護認定等基準時間を算出します。この時間は、直接生活介助や医療関連行為など5つの分野ごとに推計され、認知症加算を加えた合計時間で区分が決まります。要介護1は、この基準時間が32分以上50分未満に相当する状態です。その後、保健・医療・福祉の専門家による二次判定を経て、最終的な認定が下されます。認定を受けるには、必要書類を市区町村へ提出することから始めましょう。その後、認定調査員による心身状況の調査と主治医による意見書の作成が行われ、審査会での審査と判定を経て結果が書面で本人に通知されます。
要介護1と要支援2の違いは何ですか?
要支援2と要介護1は、要介護認定等基準時間がともに32分以上50分未満に該当するため、身体状況だけを見ると違いがわかりにくいでしょう。どちらも身の回りの世話や立ち上がり、歩行に一部の見守りや手助けが必要な状態であり、排泄や食事はほぼ自分でこなせる点も共通しています。大きな違いは、認知機能や状態の安定性です。要介護1では思考力や理解力の低下がみられることがあり、問題行動が現れるケースもあります。主治医から身体状況が悪化する可能性があると判断された場合も、要介護1に区分されやすい傾向です。
要介護1と要介護2の違いは何ですか?
要介護1と要介護2の大きな違いは、介助が必要な場面の広さと日常動作の自立度です。要介護1では買い物や歩行などに部分的なサポートが必要ですが、食事や身だしなみなどの基本的な動作はほとんど自分でこなせます。一方、要介護2では必要な介護時間が50分以上70分未満です。食事や排泄、入浴に加えて簡単な調理や金銭の管理や爪切りなどの細かな動作にも手助けが必要です。自力での起き上がりや歩行が難しくなるケースもあり、理解力の低下や問題行動がみられることも増えてくるでしょう。

