日本弁護士連合会(松田純一会長)は6月26日、「国旗の損壊等の処罰に関する法律」案(国旗損壊罪)の創設に反対する会長声明を発表した。
声明では、法案が国民の「内心の自由」や「表現の自由」を侵害するおそれがあると指摘している。
●自維国参の4党が共同提案
法案は6月16日、自民、維新、国民、参政の4党が共同提案の議員立法として国会に提出し、6月26日に衆議院内閣委員会で可決された。
国会では、国旗を大切に思う国民感情を保護することが立法趣旨と説明されている。
●「刑罰により国民感情を強制しかねない」と懸念
日弁連は声明で、国旗に愛着を感じる人がいる一方で、国旗に対する批判的感情や無関心も「まさに国民一人ひとりの内心の自由に属するもの」と指摘。
「国旗に対する感情は、国民の自由かつ自然な感情に委ねられるべきものであり、刑罰をもって強制されるものではない」とし、法制度によって国民感情を強制することは憲法19条が保障する「内心の自由」を侵害するおそれがあるとの懸念を示した。
また、過去に日の丸が軍国主義高揚の手段の一つとして使われた歴史的経緯に触れ、同罪の創設は「日本国憲法が採用した平和主義に逆行するような印象を与えかねない」と言及。
「政治的な批判表現のみならず、国旗を用いた様々な表現自体を萎縮、抑制させることになりかねず」として、憲法21条が定める「表現の自由」を大きく制約する危険性も指摘した。

