●「極めて抽象的かつ不明確」罪刑法定主義への抵触も
法案では「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」で公然と国旗を損壊するなどした者を処罰対象とし、その該当性は行為の外形や周囲の状況等の客観的な事情を総合的に勘案して判断するとしている。
これに対し日弁連は、「『著しく不快又は嫌悪』という感情は人それぞれ異なり、そのような内心の感情を犯罪の構成要件に加えることは極めて抽象的かつ不明確」と批判。
総合的に勘案するという規定についても「行為時の規範として不明確」であり、憲法31条が定める罪刑法定主義に反すると主張している。
日弁連は、同罪の創設は抗議活動や表現活動に対する萎縮効果をもたらすだけでなく、「処罰範囲が拡大していくおそれも大きい」と警鐘を鳴らし、法案への明確な反対姿勢を示した。

