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夫が不倫相手を妊娠させた…乳飲み子抱える妻「養育費を支払いたくない」、願いは叶うのか?

夫が不倫相手を妊娠させた…乳飲み子抱える妻「養育費を支払いたくない」、願いは叶うのか?

夫が不倫、しかも相手が妊娠――。

自らも乳飲み子を育てる妻からの相談が、弁護士ドットコムに寄せられています。

まだ幼い3人の子を育てる相談者(妻)は、夫が不倫相手の子を認知すれば、養育費を支払わないといけないのではと心配だそうです。

決して裕福とは言えない暮らしの相談者にとって、その負担は、そのまま自分たちの生活に重くのしかかるからです。

たとえ不倫相手が妊娠・出産したとしても、妻側は夫に「認知」をさせず、養育費支払いを免れることは可能なのでしょうか。

夫からは「将来は相手と一緒になりたい」と離婚を求められ、それには応じていないといいます。家族の問題にくわしい竹村公利弁護士に聞きました。

⚫︎夫が認知しなければ、相手女性が調停へ

──夫の不倫相手が妊娠。出産した場合、夫は認知を拒否することは可能なのでしょうか。

相手の女性から子の認知請求があって、夫が応じる場合は、役所に認知届を出して認知します。

夫が自発的に認知しない場合は、相手の女性が家庭裁判所に認知調停を申し立てることになります。

⚫︎DNA鑑定結果が出れば認知を拒むことは困難

夫に認知させたくなくても、認知調停において、DNA鑑定で夫と相手の女性の子が親子であることが科学的に証明されてしまえば、現実的には認知を拒むことは難しいでしょう。

認知調停を不成立にした場合は、その後の認知訴訟で血液型や経緯なども踏まえて争うことになります。訴訟で認知が認められた場合は、強制的に認知ということになります。

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