⚫︎認知すれば夫は養育費の支払いを免れない
──認知した場合、夫は不倫相手との間の子の養育費を支払う必要があるのでしょうか。
夫は、認知後の養育費の支払いを免れることはできません。相手の女性と夫の取り決めがなければ、暫定的な養育費として法定養育費月額2万円(月額2万円に子の数を乗じて得た額)を支払う必要があります。
養育費調停で決める場合は相手の女性と夫との取決め次第ですが、概ね、双方の収入を比較し、裁判所が目安とする算定表に従って決まります。
⚫︎相手女性に不倫の慰謝料請求もできる
──妻は不倫相手に慰謝料請求できますか。
相手の女性に不倫の慰謝料請求をする場合、夫と妻との婚姻関係を知りながら、相手の女性が不貞行為に及んだことを立証する必要があります。
女性が妊娠した子が夫の子であれば不貞行為が強く推認されますので、相手の女性が不貞を認める公算が大きいと言えます。
それでも、不倫を認めている夫のメモや録音、相手の女性とのLINEなどのやりとりを確保しておけば、より手堅く慰謝料を請求できるでしょう。
【取材協力弁護士】
竹村 公利(たけむら・きみとし)弁護士
都内を中心に、企業・個人の訴訟や調停、契約交渉、芸能トラブル、IT関連、不動産に関する代理人のほか、相続や離婚など家事事件を20年以上にわたり担当。相談を丁寧に聞き、合理的な解決に向けた迅速な対応を心がけている。
事務所名:竹村総合法律事務所
事務所URL:https://kt-lawoffice.jp/

