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「8200万円返還して」田久保前市長めぐり住民監査請求、なぜ棄却? 今後の流れを弁護士が解説

「8200万円返還して」田久保前市長めぐり住民監査請求、なぜ棄却? 今後の流れを弁護士が解説

静岡県伊東市の田久保真紀前市長の学歴詐称問題をめぐり、選挙費用など約8200万円を田久保前市長に請求するよう市に求めた住民監査請求について、伊東市の監査委員が7月2日付けで請求を棄却したと報じられました。

報道によると、伊東市の監査委員は、田久保前市長が市議会からの不信任決議を受けて解散したことは適法などと判断し、請求を退けたとされています。住民監査請求をした市民有志のグループは、住民訴訟を検討する方針とされています。

今回の請求が認められなかったのはなぜなのか、今後住民訴訟での請求が認められる可能性はあるのか、簡単に解説します。

●「棄却」ってどういうこと?「却下」との違い

住民監査請求に対する監査委員の判断は、大きく3つに分かれます。

1つめは「却下」です。これは、請求が形式的なルールを満たしていないため、中身を審査せずに門前払いにするものです。

2つめが今回の「棄却」です。中身をきちんと審査したうえで、「請求に理由がない」と判断するものです。

3つめは「勧告」です。「請求に理由がある」として、市長などに必要な対応を求めるものです。

つまり今回の「棄却」は、門前払いの「却下」とは違います。監査委員は中身を審査したうえで、「田久保前市長に選挙費用を払わせるべきだ」という住民側の主張は認められない、と判断したことになります。

なお、住民監査請求を受けても、監査委員が「田久保前市長は、市にお金を払え」と直接命じることができるわけではありません。監査委員にできるのは、「市長が田久保前市長に損害賠償を請求すべきだ」と勧告するところまでです(地方自治法242条5項)。

●なぜ棄却されたのか

住民監査請求は、市役所の「お金の使い方(財務会計上の行為)」が違法だったり不当だったりしないかをチェックするための制度です(地方自治法242条1項)。

「田久保前市長の判断がきっかけで余計な選挙費用が発生した」ことと、「市がそのお金を支出したこと自体が違法だ」ということは、制度の上では別問題として扱われます。

学歴詐称問題から不信任、市議会の解散、市議選、そして市長選――という一連の流れを、住民側は「異常だ」と感じたとみられます。

しかし、その一つひとつの手続きは、法律が定めたルールに沿って行われたものです。不信任を受けた市長は、議会を解散するか、そうしなければ失職します。これは地方自治法178条が定めているとおりの流れです。

そのため、「一連の流れの発端が田久保前市長にある」としても、「市が選挙費用を支出したこと自体が違法だ」とは言いにくい構造になっています。今回の棄却も、こうした制度の仕組みと整合する判断といえます。

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