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「私の誕生日に女と旅行していた」死んだ夫のスマホから不倫発覚、“4年裏切りの代償”女に請求できるか?

「私の誕生日に女と旅行していた」死んだ夫のスマホから不倫発覚、“4年裏切りの代償”女に請求できるか?

夫が亡くなって1カ月後、葬儀を終えてスマートフォンを確認したら、4年間の不倫の証拠が残っていた——。

こんな投稿がSNS「Threads」に寄せられ、反響を呼んでいる。

投稿主の女性は夫の死後、夫の知人との不倫の事実を知ったという。「私の誕生日に女と旅行していた」「嘘をつかれていたのが悲しい」とつづり、怒りのあまり泣くことすらできなくなったそうだ。

スマートフォンに証拠は残っているが「死んでしまって慰謝料は取れるのか」と悩んでいる。

行き場のない複雑な思いをうけ、「謝罪の言葉も本人から聞けないなんて、つらすぎですよね」など、投稿者に寄り添う共感の声が多く寄せられた。

配偶者の死後に不倫が発覚した場合、不倫相手に慰謝料を請求することはできるのか。男女問題にくわしい光安理絵弁護士に聞いた。

●慰謝料請求できる

──配偶者が亡くなった後に不倫が発覚した場合、不倫相手に慰謝料を請求できますか。

慰謝料を請求することは可能です。

今回の投稿によると、証拠は夫のスマホに全部あるといいます。

法的に、慰謝料請求が可能な不倫(不貞行為)とは、肉体関係を伴うものと考えるのが一般的です。夫と不倫相手との肉体関係をうかがわせる証拠があれば、請求できます。

●「不倫の証拠」になるもの…3年の時効に注意

証拠の具体的な例としては、複数回の宿泊を伴う旅行の証拠や、肉体関係についての感想を記載したLINEやメールのやり取りなどです。

不倫は民法上の不法行為に該当し、消滅時効にかかります。不倫されていた事実、その相手を知ってから3年間が時効期間です。

時間は限られています。ショックでなかなか動けないかもしれませんが「落ち着いてから請求しよう」と迷っていると、スマホを見てから3年間が経過してしまい、相手女性に裁判を起こせなくなります。

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