●死後発覚のリスク…女性から「妄想」扱いされても反論が困難
──ほかに注意すべきことを教えてください。
恋愛関係をうかがわせるやりとりがあっても、肉体関係があったかどうかはわからない場合、亡くなっている以上、夫を問いただすことができません。
また、夫を裁判の証人にすることもできません。
そのため、残された証拠の内容によっては、相手女性から、「それは私とのやり取りではない」とか「夫が妄想を書いていただけで、私は関係ない」などと不貞関係を否定された場合、夫が存命中の場合よりも証明が難しくなります。
スマホのデータが十分な証拠になるかどうか、専門家である弁護士に相談するのがよいでしょう。
●同じような経験をしたとの声も
今回の投稿には、同じく配偶者が亡くなった後で同じ経験をしたとする人たちからの反応が相次いだ。
「夫の死亡日の夜に16年間の不倫を知った」という人も現れ、「不倫を知ってから3年以内なら請求できる」などアドバイスを寄せた。
【取材協力弁護士】
光安 理絵(みつやす・りえ)弁護士
大阪大学法学部、同大学院法学研究科修了後、パナソニック株式会社(旧松下電器産業株式会社)入社、本社法務本部配属。2003年司法試験合格、東京地方検察庁、横浜地方検察庁を経て仙台弁護士会に弁護士登録。2021年度仙台弁護士会副会長。現在、ソレイユ総合法律事務所代表弁護士を務め、離婚事件、交通事故事件、刑事事件等を多数扱っている。
事務所名:ソレイユ総合法律事務所
事務所URL:http://www.sendai-soleil.net/

