7月13日に発売される「週刊少年ジャンプ」33号が発売前から争奪戦となり、付録である「ONE PIECEカードゲーム」の特別限定カードが、発売前からフリマサイトで出品される事態となっています。
発売前にもかかわらず、メルカリなどのフリマサイトでは、カードの出品が複数確認できます。出品の注意書きには「発送は13日」などと書かれていることから、手元にカードがないのに出品していると見られます。
このように、手元に商品がない状態なのにフリマサイトに出品することは許されるのでしょうか。簡単に解説します。
●手元にない商品でも、売る約束はできる
手元にない商品を売ることは、民法上は禁止されていません。
売買は、売る人と買う人の合意だけで成立します(民法555条)。売る時点で商品の所有権を持っていなくてもかまいません(「他人物売買」といいます)。
この場合、売主は自分で現物を手に入れ、買主に引き渡す義務を負います(民法561条)。
●チケットの不正転売とは違う
コンサートやスポーツのチケットには、高額転売を禁じる法律(チケット不正転売禁止法)があります。
ただ、この法律の対象は、販売時に転売禁止が明示されるなど、一定の要件を満たすイベントチケットに限られます。
雑誌やその付録カードは対象外で、物品の転売自体を正面から禁じる法律は今のところありません。ただ、業として反復継続する転売には古物営業法の規制が及ぶ可能性はあります。

